対象:遺産相続
お尋ねします。
土地の相続物件に文化保護法により、史跡に指定された土地があります。
固定資産税は非課税扱いになっていますが、
固定資産評価額には評価額が記載されています。
通常であれば山林なのですが、指定により宅地評価額になっています。
このような場合、評価額が相続遺産となるのでしょうか?
ちはさん ( 山形県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
固定資産税評価額と相続財産の評価は異なります。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
相続財産の土地評価は、
相続税路線価もしくは倍率表から計算された金額が評価額となり、
固定資産税の評価額とは異なります。
相続税路線価は公示価格の8割程度を基準に国が決定します。
また、固定資産税評価額は公示価格の7割程度を基準に市町村が決定します。
今回は、文化財保護法の指定もあるので、
相続財産のことであれば管轄の税務署にご相談されるのが
良いと思われます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ちはさん
真山様
先日に引き続きお答え頂き誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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