対象:遺産相続
固定資産税評価額と相続財産の評価は異なります。
- (
- 5.0
- )
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
相続財産の土地評価は、
相続税路線価もしくは倍率表から計算された金額が評価額となり、
固定資産税の評価額とは異なります。
相続税路線価は公示価格の8割程度を基準に国が決定します。
また、固定資産税評価額は公示価格の7割程度を基準に市町村が決定します。
今回は、文化財保護法の指定もあるので、
相続財産のことであれば管轄の税務署にご相談されるのが
良いと思われます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ちは さん
真山様
先日に引き続きお答え頂き誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お尋ねします。
土地の相続物件に文化保護法により、史跡に指定された土地があります。
固定資産税は非課税扱いになっていますが、
固定資産評価額には評価額が記載されています。
通常であれば山林なのですが、指定により宅地評価額になっています。
このような場合、評価額が相続遺産となるのでしょうか?
ちはさん (山形県/41歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A