対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
はじめまして。
現在離婚調停中で、まもなく二回目の調停にはいります。子供は生まれてちょうど10ヶ月になります。妊娠後、生まれる前から夫は離婚を口に出しはじめましたが、当方には離婚を要求される理由はありません。
そんな状況ですが、離婚を言われ続けるにも耐えがたく、慰謝料養育費を決め離婚しようと思います。夫は自営業で前年収入は650万ほどですが、借金があり、前回の調停では自己破産申請中だといっておりました。
また、結婚生活も、夫は一週間に1、2日しか帰宅せず、行き場所を聞いても曖昧で自分の収入、借金の額も明確に答えようとしませんでした。
私が妊娠中も夫は家賃光熱費のみしか払ってくれず、出産費、準備金、生活費は私が負担してきました。
そんな夫にどれくらいの慰謝料・養育費が必要か検討がつかず、大体の相場をお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
LIONさん ( 京都府 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
慰謝料・養育費の決め方
はじめまして。
すでに離婚調停をはじめていらっしゃるのですね。
調停の場で確認していただけばと思うのですが、まず現在(婚姻中)の生活費をきちんと払われていないことに関しては「婚姻費用の請求」ができるかと思われます。
慰謝料については、すでに調停で話し合いをされましたか?慰謝料は離婚によって大きく傷ついた側が請求できるものです。LIONさんが慰謝料を主張するための証拠(非がないのに、離婚を要求されて傷ついたことを示した日記など)のようなものがあるといいかもしれません。
ただ、慰謝料を要求しても相手に支払い能力がなければ実際に受け取れないこともあるのですが・・・・。
養育費は親としての義務になります。たとえ今自己破産して経済力がなくても、今払えるだけの精一杯の金額を払ってもらい、将来仕事が順調になれば養育費を増額してもらうことも可能です。
養育費の金額については、東京と大阪の家庭裁判所の裁判官が養育費算定表というものを作っています。こちらも調停委員に確認してみてください。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A