対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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他の質問を見てみましたが、自分が当てはまるかどうか不安なので質問させていただきます。
現在契約社員として、年間250万円月額21万円の契約で働いています。
先月末に体を壊し、7月20日で仕事を辞めて夫の扶養に入れるのであれば不要に入りたいと思っています。
夫は公務員です。
6月末での給与合計は126万円
7月分給与は日割り計算の出勤した分+傷病手当となり、月額10万円を超えることになります。
この時点で130万円を超えるため、夫の扶養に入れるのかどうか教えていただきたいと思います。
桃peachさん ( 兵庫県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
見込み年収で判断します
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
扶養の要件はややこしいですね。
ご質問者様の場合、これから(8月~来年7月)までに
年収が130万円未満かどうかで判断します。
それまでの所得は確定申告では関係してきますが
扶養の要件としては関係有りません。
ですので、体調を崩されて退職されて収入がないのであれば
8月からは扶養に入れるはずです。
なお、注意して欲しいのは失業手当です。
税法では非課税ですが、扶養では所得とみなされます。
失業給付金が日額3612円以上支給されると、130万円以上と
みなされて、扶養に入ることができません。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
評価・お礼

桃peachさん
迅速なご回答ありがとうございます。実際の所得なのか見込み所得なのかそのあたりが定かでなかったので安心しました。失業保険についてですが・・・ここもよくわからないところですが、自己退職になると3カ月を待って受給する形になるのですよね?私の場合雇用保険の加入が5年1か月なので、いただけるとしても3カ月間ですよね?それでも130万円以上とみなされるのでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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