対象:消費者被害
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
先日、あるネットで拝見した家具屋さんに在庫商品に限定して、お電話で色々とお聞きしながら商品の発注と同時に代金を振り込みました。
何故ならば、商品を他のお客様に売れない様に売り止めをしないと・・・と言われ、その日に金額を振り込みました。 しかし、実際の家具の大きさのイメージを見ていないので(寸法は確認済)心配になり翌日その家具屋さんに出向きましたところ、思っていた以上に大きさがありキャンセルをしたところ、メールでお見積書と注意事項をお送りしてあるように、キャンセルの場合には商品代金の20%をペナルティーとして頂きますと言われました。
後でメールにある注意事項を読みましたところ、やはりその旨のことが書いてありましたが、見積書しか見ていない私がどうしても100%悪いのか、それとも、初めてのお客さんに売る時に口頭での説明もなく、一方的にメールで注意事項を送ってありますからと言われてしまい、どうしても納得がいきません。
当初の見積金額は60万円程度でしたが、サイズのイメージが現物を見たときにあまりにも大きくその内50万円程度の家具を翌日お店でキャンセルしました。
結果、50万円の20%に相当する10万円を取られてしまいました。
ちなみに、その家具屋さんは海外で輸入を中心にしているお店で、確かに在庫の無いものであれば海外に発注をすることになりますが、そうではなくてあくまでもお店に展示してある家具を条件として頼んだ訳ですから、キャンセル料が1日で10万円とは納得できません。
この様な悪徳な商売がまかりとうるのでしょうか?
適切なご指導をお願い致します。
今は消費者生活センターに相談しようと考えています。
ファンファンさん ( 神奈川県 / 男性 / 60歳 )
回答:1件

今林 浩一郎
行政書士
1
キャンセル料の払い戻しは困難!?
失礼ながら、お金を振り込む前にもう一度慎重に再考してみるべきでした。
訪問販売にはクーリング・オフの制度がありますが、インターネット取引に関してはクーリング・オフの制度の適用はありません。また、返品の場合には20%のキャンセル料を支払う旨が規約に記載されていれば、それは有効です。また、寸法も確認済みであれば、錯誤無効(民法95条)の主張も困難であると思います。
そこで、方法としては、「商品を他のお客様に売れない様に売り止めをしないと・・・」という主張が真実かどうかを確認することです。もし単に販売促進のための虚構であれば、詐欺(民法96条1項)により取り消せる場合もあります。ただし、これも取引通念上許容される商法の範囲内という理解もあり得ます。
また、店の信用を盾に交渉する方法もあると思います。しかしながら、この業者の商法は、長期的な信頼関係に基づいて継続的かつ地道に収益を上げるというよりも、キャンセルさせないで短期的に収益を確保する商法と思われますから、既に支払ったキャンセル料を払い戻させるのはかなり難しいと思います。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング