対象:消費者被害
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先日、自宅から少し離れたお店で買い物をしました。
帰宅してから、商品をあけてみた所、自分が選んだものとは違う色が入っていました。
商品の在庫を出す時に、店員さんがお間違えになったようです。
商品の取り違いに気づき、メールで問い合わせをしましたところ、お店のほうに来店してほしい、それが出来ないようなら郵送等含めて相談すると返信をいただきました。
郵送だと、こちらの住所を教えねばならない、送り返す際の手間もあると来店を選びましたが、
前述した通り、お店が自宅から遠いいのです。
電車で片道約40分、450円かかります。
3日後再来店し商品を受け取りましたが、大した事だと思っていらっしゃらないのか、店員さんが対面した時に『すみませんでした』とおっしゃっただけで、まるで私のわがままでこうなったという雰囲気になりました。
納得がいかないまま、交通費の事も切り出せず帰宅しました。
すでに終わってしまった事、今更蒸し返すのも気が引けますが、ずっと心にしこりが残っています。
交通費の請求をしてもよかったのでしょうか?
これからしても大丈夫なのでしょうか?
ご助言いただけますと幸いです。
周佑さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

今林 浩一郎
行政書士
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通常生ずべき損害の賠償
「帰宅してから、商品をあけてみた所、自分が選んだものとは違う色が入っていました。
商品の在庫を出す時に、店員さんがお間違えになった」とのことですから、貴女は、店側の過失で目的商品を購入できなかったことになります。これが法律上どのような問題になるかを考えてみましょう。
貴女がある色の商品を購入したいと店側に申し出、店側がその商品を売ると承諾したことにより、両者の間には売買契約が成立します(民法555条)。この場合、貴女は、商品の代金を支払う債務を負い、店側は、その商品を貴女に引渡す債務を負います(双務契約)。そして、この売買契約は貴女が希望した特定色の商品に関して成立しました。
ところで、民法415条は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」と規定します。貴女と店に間には、特定色の商品を購入する契約が成立しましたから、店側(債務者)が貴女(債権者)に異なる色の商品を引渡すことは「債務の本旨に従った履行」に当たらず、店側は「これによって生じた損害の賠償」をする責任を負います。
次に、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定します。そこで、店頭で商品を購入した場合、返品することになれば、通常、往復の交通費を出費することになりますから、往復の交通費900円は「通常生ずべき損害」に含まれると考えます。したがって、貴女は民法上店側に往復交通費900円を請求できます。
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