対象:消費者被害
回答数: 1件
回答数: 2件
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先日、ある業者から在宅ワークの仕事の勧誘として電話がありました。その電話の中で「やる」と言って契約をしてしまったんです。
その内容は、月1回500枚の広告をポスティングなりで配り買った人がいればその金額の何割かが私の元へ入ってくるというものなんですが、登録料に49万円支払わないといけないんです。その登録料を支払うのに信販会社のクレジットを使うということなんですが身分証が必要なので送れと言われ、また登録料という名目ではいけないらしく、商品購入という名目にするから、後日その商品を送ると言っていました。
それで、電話を切ってからどうもおかしいなと感じたので断ることにしたんですが、しつこく迫られ色々言って断るんですがなかなか断りきれないんです。
この業者は信用できるちゃんとした業者なんでしょうか?
わかりにくいかもしれませんが、このような内容でどこに相談すればいいのかわからず、こちらに質問しました。
せんさん ( 兵庫県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
悪徳業者だと思います。
せんさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
せんさんのケースは、内職(副業)商法という消費者被害の部類に入ると思います。特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当すると思われ、契約前の概要書面の交付、契約締結後の契約書面の交付が義務付けられています。ですので、本来的にまだ契約が締結されていないと思いますので、相手方の要求には毅然と断りましょう。そもそも、この種の業者は高額の登録料とか商品を事前に買わせて、その後、売り上げが上らない場合には「あなたの努力が足りないのだ」などと言って、結局、被害を被るだけです。
もし、毅然と断ったのに相手方が食い下がるようなことであれば警察に相談しましょう。あるいは地元の弁護士会、市役所、法テラスなどの法律相談を受けて対処してください。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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