対象:借金・債務整理
父が役員を務める会社が倒産することになり、父も保証人等になっていたため自己破産をすることになりました。
私名義の借り入れも後4年程で250万円分残ってしまったのですが、なんとかそちらは月々の返済の目処を付けたところ、父の自動車ローンの連帯保証人になっていたことを思い出しました。まだ督促等は届いていないのですが、連帯保証人には一括請求が来るとの話を聞きました。それはやはり一括で支払わねばならないのでしょうか?改めてローンを組むことは難しいのでしょうか?私名義分がすでに250万円になりますので、組めたとしても新規でローンを申し込むのは難しいのではないかと不安ばかりです。何か良い方法はありませんでしょうか。
otafuku_taiさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )
回答:1件

井上 佐知子
司法書士
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連帯保証人
司法書士の井上佐知子です。
お父様が自己破産するとなると自動車はローン会社に引き上げとなり、ローン会社ではオークションに出して売上を回収します。
それを負債の返済にあてて残った分についてあなたに請求が来るというのが通常の流れになると思います。
ローン会社としては一括で請求することになると思いますが、一括では支払えないが分割であれば支払えるということであれば、ローン会社と交渉されれば分割に応じてくれる場合があります。
ただしあなたはすでに250万円の負債を負っている状態ですから車のローンの残債によっては全体の支払いが苦しくなる可能性が否めません。
あなたの財産や収入の状態によっては、車のローンのことも含めすべての負債について個人再生手続きを利用して全体の債務を圧縮することもできるかもしれません。
個人再生手続きはあなたの資産を計算し(一定の基準に基づいて計算します。車や退職金の8分の1、保険の返戻金など)負債を5分の1したものと比較して多いほうの金額を返済額として、その返済額を原則3年で分割払いすれば、残りの負債は免除されるという手続きです。
もちろんあなたの状況によっては自己破産の手続きをとることも可能かもしれません。
申立代理人は弁護士しかできませんが、申立書その他書類作成は司法書士でも可能です。
ぜひ専門家に直接ご相談されることをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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