対象:借金・債務整理
はじめまして。
29歳の会社員です。
私の悩みは、父親の借金のことです。
現在、実家暮らしをしているのですが、父親の会社の業績がかなり悪化していて今にも倒産してしまいそうな勢いです。
私の家には、父親宛のクレジットカードやらの請求書が束になって届いてきてます。
さらに父親には糖尿病が持病ということもあり、医療費がかなりかさんでいるようです。
ようです、という言い方しかできないのも、父とこの話をしようとしても結局喧嘩になってしまい、ろくな会話ができない為、なかなか話をできずにいます。
今、父親の唯一の収入は年金だけという状況で、このままの生活を続けていてもおそらく返せる見込みはないと思うので、自己破産してもらう等しか手立てはないと思うのですが、実家と手放すといった事をしないといけなくなると思います。
今のような状況で、家族皆が安心できるような手立てはあるものでしょうか?
また、連帯保証人ではなくても、同居している私には父のクレジット等の返済義務は発生してしまうのでしょうか?
おが〜さん ( 茨城県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件

樋口 洋二
司法書士
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保証人でなければ、家族には支払い義務はありません
おが〜さん、こんにちは。
ご相談の件ですが、お父様の借金でかなりお困りのようですが、
まず、一番最後のご質問である家族に返済義務が発生するかについては、
家族であることを理由に支払い義務が発生するということはありません。
保証人であれば、それは保証人になる契約をしたから返済義務が発生
する訳で家族だからではありませんし、そもそもおが〜さんは保証人に
なっていないようですから、支払い義務を背負うことはありません。
ただ、一つだけ覚えておいていただきたいのは、失礼ですがお父様が
借金を残したままお亡くなりになられた時です。
亡くなると相続が発生しますが、相続は家のようなプラスに残る財産と
借金のようにマイナスに残る財産が、両方とも相続人に相続されます。
そのため、マイナスの相続が大きいようであれば、お亡くなりになられ
たことを知ってから3ヶ月以内に相続を放棄しないと借金を背負うこと
がありますので、そこだけ注意してください。
文面を見ていると、お父様ご自身は借金については触れられたくない
ようですから、このままズルズルと解決しないということも考えられます。
借金の解決はご家族や周囲の方がどんなに頭を悩ませても、本人が動か
ない限りどうにも出来ませんから、相続時には注意してください。
ご相談内容である解決方法についても、詳しい借り入れの内容やなぜ
そういった借金が必要だったのかなど、詳しい事情や経緯をお父様から
お伺いしてみないといけませんので、お父様ご自身に解決の意思がある
ようでしたら、再度ご相談ください。
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評価・お礼

おが〜さん
ご丁寧にお答えいただきまして本当にありがとうございました。
おかげ様で、頭の中でずっとモヤモヤとしていたものが少しではありますが晴れました。
結局、先生のおっしゃるとおりで本人が解決しようとする意思が無ければ私が騒ぎ立てても何も進まないのと思いますので、ゆっくりとしているほどの余裕はありませんが少しずつ話をしてみたいと思います。
またご相談させていただくかもしれませんが、よろしくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
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