対象:借金・債務整理
現在38歳で、24歳の時、生活苦により借金が重なり破産宣告、免責を受けています。
免責後結婚し、クレジットカードも持てるようになり、借金とは無縁の生活をしていました。
5年程前、会社設立にあたり、国金とリースの連帯保証人になりました。
しかしわずか2年程で経営が傾き、支払いが苦しいようになりました。
当初は給料も上がると信じ一生懸命働いていましたが、思うようにいかず、子供もお金が何かとかかるようになりやもえず銀行系のカードローンなどから借り入れて生活するようになりました。
結局過去の過ちをまた繰り返す事になり自分自身情けない気持ちでいっぱいです。
今の所、銀行系カードローンで約150万ほどあります。
今の所、このままではダメだと思い夜も副業して頑張って返済しております。
しかし今年に入りいよいよ経営が苦しいらしく、オーナーが自己破産をするような話も出ています。
今自己破産されると、支払いは当然連帯保証人にである自分へくると思いますが、額が一千万近いので今の生活状況からするととても払っていけないと思います。
まだそうなったわけではないのですが、この先不安で夜も眠れません。
色々調べた所、連帯保証人がやもえず自己破産する事がある様ですが、自分の場合一度免責を受けていますので、二度目の自己破産、免責を、受ける事はは不可能なんでしょうか?
ちなみに連帯保証人は自分を入れて3人います。
二度目の自己破産が不可能となると当然自分が払っていく以外方法はないんでしょうか?
前回同様、自分がしてしまった事を法律でどうにかしてもらおうという甘い考えである事は十分わかっているのですが、一つの方法として回答よろしくお願いします。
すぎぞうさん
(
徳島県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

高島 一寛
司法書士
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2度目の自己破産、免責許可決定も受けられます
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
結論からいえば2度目の自己破産申立であっても、免責許可決定を受けることは可能です。
免責許可決定が確定した日から7年間は、再度の免責許可決定を受けることができないとされています(破産法252条1項10号)。
上記の期間が過ぎていれば、過去に免責を受けたからといって、再度の免責が認められないことはありません。
もし、2度目の自己破産申立をしたとすれば、その免責許可の判断材料となるのは、今回の「支払い不能に至った事情」のみだと考えて差し支えありません。
一生懸命頑張った結果なのであれば、2度目だからといって心配する必要はありませんのでご安心ください。
なお、ご質問のケースとは関係ありませんが、前回の免責許可決定確定の日から7年以内の自己破産申立であっても、絶対に免責が許可されないわけではありません。
本来ならば免責許可が得られないような場合であっても、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる(破産法252条2項)」とされているからです。
評価・お礼

すぎぞうさん
2013/07/19 19:07丁寧に回答いただきありがとうございました。大変わかりやすく、参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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