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家の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/25 22:23

私は37歳の会社員で3年ほど前に650万円(購入時、築35年)で中古一戸建てを購入しましたが、いずれは去年生まれた一人娘に家を相続させようかと思ってますが、やり方やウチのような安い物件でも相続税や贈与税が発生するのかもわかりません。
1.ウチみたいな安い物件でも相続税や贈与税はあるのでしょうか?
2.娘への金銭的負担がもっとも軽い方法があれば教えて下さい。
3.上記2の具体的な方法を教えて下さい。

シリウスの瞳さん ( 埼玉県 / 男性 / 37歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

相続税には基礎控除があります。

2010/06/25 23:50 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

相続税については、
5000万円+法定相続人の数×1000万円
の基礎控除があります。

一般的には相続が発生しても、その基礎控除内に収まります。
日本において、相続が発生して相続税を支払わなければならない割合は
5%を切っています。つまり、100人の相続が発生しても、
相続税を支払う人は5人もいないという計算になります。

仮に、奥様が存命でお子様一人の状態で
「シリウスの瞳」さんが亡くなった場合、
5000万円+2×1000万円=7000万円となり、
少なくとも7000万円の基礎控除がございます。

したがって、「シリウスの瞳」さんが残す財産が
7000万円を越さなければ、相続税等はかかりません。

また、生前贈与の場合、
通常の贈与の制度と相続時精算課税制度の
2種類があります。

通常の贈与の場合、年間110万円までは
基礎控除があります。

また、相続時精算課税制度の場合は、
2500万円までは贈与税がかかりません。

お聞きしている範囲においては、
現状の名義のまま持ち続けて、
「シリウスの瞳」さんが亡くなられた時に
相続によって財産を移すのが一番
費用がかからない方法だと思われます。

仮に、奥様と娘さんで将来的にトラブルになる要素があれば、
公正証書による遺言を残しておくことをお薦め致します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

公正証書
相続税
贈与税
遺言
相続

評価・お礼

シリウスの瞳さん

大変参考になりました。ありがとうございます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

家の相続の件

2010/06/26 09:15 詳細リンク
(3.0)

シリウスの瞳さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

質問1について
相続税に関しては、少なくとも取得物件価格のうえからは、課税の対象になるとは思えませんが、他に金融資産をはじめとした相続財産がたくさんある場合には、相続税が課税される場合もあります。

尚、相続税が課税される方はある程度の不動産や金融資産を保有している方となりますので、ほとんどの方は相続税が課税されるようなことはありません。

ただし、贈与の控除額は110万円となりますので、家を単純に贈与した場合にはお嬢さんに対して贈与税が課税される可能性が高いと思われます。

よって、お嬢さんに無理なく家を引き継いでもらう方法としては、相続が適しているものと思われます。

質問2について
質問1をご確認ください。

質問3について
相続の具体的な方法につきまして、残念ながら専門家はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんか税務署の職員となります。

よって、税理士さんか最寄りの税務署でご確認ください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

税理士
取得
贈与税
贈与
相続税

評価・お礼

シリウスの瞳さん

参考になりました。ありがとうございます。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

シリウスの瞳さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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