対象:労働問題・仕事の法律
給料明細に会社を通して購入した制服(半額会社負担) お弁当(全額個人負担)
健康診断(半額会社負担)など記載されていません。
別紙メモ紙に手取りより・・・マイナスいくら・・と書いてありそこから手取りが減った額が支払われます。
業者への支払いは会社が一括していて、領収書も個人にはもらえません。
そのマイナス分は所得税や市県民税の対象にはならないのでしょうか?
より目0195さん ( 愛知県 / 女性 / 46歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
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勤め先の担当者に確認しまょう
一般論になりますが、箇条書きでお答えします
1 別紙メモにどの程度の記載がされているのか分かりませんが、そのようなメモを添付するぐらいなら、給料明細書に内訳と金額を記載してもらうよう(会社と)話し合ってはいかがですか。なお、給料から制服代、弁当代などを天引きする場合は、(従業員と会社で)賃金の一部控除に関する労使協定を結ばないと、(会社が)労働基準法24条違反となります。
2 一般的には定期健康診断は事業主に課せられた義務(労働安全衛生法66条)ですので費用の半額負担というのは、ちょっと理解に苦しみます。事業主と話し合いましょう。
3 給与所得者がその使用者から支給される制服、金銭以外の物(一定のもの)は所得税・住民税は非課税です。
しかし、会社が非課税となるよう処理をしてくれているのか、一旦支払った給料から単に天引きしただけなのかということについて、確かめましょう。
評価・お礼

より目0195さん
早々に回答ありがとうございました。会社と言っても株式ではありますが、社員30名くらいで役員は身内ばかりです。お金の事となると、ごちゃごちゃ言うなら他で働け!と言われます。まともに話ができません。会社の労務士に相談した時も、私は会社に雇われているので、社員個々の相談は聞けません・・と言われました。さらにその労務士は社長さんの逆らう様な人はやめてもらう事になった会社は今日もありましたよ・・と脅されました。社員もこの時期転職も難しいので意見も言いません。自分なりに考えてみます。ありがとうございました

清水 正彦
断片的な事実を基に、求めておられる回答をまとめ文章にするにはある意味中々大変です。
従業員が30人程という会社としては、一寸情けない扱いをされますね。“塞翁が馬”という中国の故事があります。
いつまでもそんな状況というわけでもありますまい。はてな?と思うことを、一つづつ解決して時を待ちましょう。
(現在のポイント:-pt)
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