対象:仕事・職場
回答:2件
リベートにも種類があります
通常、「リベート」とは、企業間取引において、企業から取引の相手方企業に対して支払われるものや、取引企業の従業員に対して支払われるもの、第三者に対して支払われるものなど、複数の意味で用いられています。
企業間取引で、取引の相手方企業に対して支払われるリベートは、販売促進や仕切価格の修正などのためになされることが多く、新商品の発売の際などには特に有益なものですので、独占禁止法に違反しない限度において、法律的な問題は特にありません。
しかし、企業間取引においても、関係する企業の担当者に対して、個人的にリベート(正確な意味での「リベート」ではありません)が支払われるなどの場合には、その担当者自身が業務上横領罪や背任罪などに問われる可能性があります。また、リベートを支払った企業が、リベートの支払を前提として、相手方企業に対して請求金額に上乗せしていた場合では詐欺罪に問われる可能性もあります。したがいまして、このようなリベートの授受は違法なものとなります。
このように、企業間取引におきましては、リベートと呼ばれている金銭の受け取りがすべて違法なものではありません。独占禁止法に違反するリベートの場合、または、その他犯罪等になるようなリベートの場合にのみ、法律上許容されないことになります。このようなことを理解した上で、関係者の行為が違法であるかどうかの判断をしてみるべきものと考えられます。
フランテック法律事務所 金井高志 [[http://www.frantech.jp]]
評価・お礼
gorojunさん
ご回答ありがとうございます。では、相手方に対して支払うリベートは、会計上計上できると解釈してもいいのですね?
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
下村 豊
経営コンサルタント
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リベートとは、キックバックや報奨金という意味もあります。
gorojun様、(株)CSプランナー下村です。
リベートというと裏金と捉えがちですね。
そのほかに流通関連では、キックバックとか報奨金という意味もある
ことをご存知ですか。
メーカーから流通商社や卸会社、量販店に、目標の売上を超えたら、
一定の利率で仕入れ金額の一部を還付するというものです。
これは、大手量販店などに有利な仕組みで、私も好きではないのですが、
最終ユーザーには、仕入れ金額で売って、利益をリベートと言われる
キックバックや報奨金で上げるというのは、比較的、一般に行われています。
参考にして頂ければ嬉しいです。
評価・お礼
gorojunさん
ご回答ありがとうございます。参考になります。できればリベートというものが無い取引をしたいものです。
下村 豊
gorojun様、評価をありがとうございます。
悪しき習慣ですね。最近では、大型スーパーや百貨店など、この習慣をやめようとしているところも出てきています。
公正な売り方、公正な利潤を得る社会になっていくと思いますよ。また、そういった売り方に巻き込まれないような商品、サービスを手がけることをお勧めします。
ご健闘をお祈りいたします。
ありがとうございました。
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