対象:年金・社会保険
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知人にこちらで相談して欲しいといわれましたので、質問させていただきます。
今、55歳(妻)で夫の扶養に入りながら年間70万ほどの収入を得ているのですが、この度2年後から個人年金保険が年間90万(10年間のみ)おりてくることになっております。
57歳の時点で70万+90万=160万の収入になります。健康保険の扶養にはそのまま入っていられるのでしょうか?
(個人年金保険は865万収めて900万になるものです。
必要経費を引けると聞いているのですが70万+年35000円=735000円の収入とは見てもらえないのでしょうか?)
「大阪金属問屋健康保険組合の被扶養者の認定について」とネットで調べますと、リンク先の3の注意点のところには、個人年金は収入の範囲に含みませんとあります。こちらの内容を信じてもよろしいのでしょうか?
ネットでいろいろ調べてみたのですが、今いちはっきりわかりませんでしたので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
補足
2010/06/05 11:31沼田さま丁寧な回答ありがとうございます。
やはり扶養には入れないのですね・・・。
でも自分自身で掛け金をした部分が殆どですのに、それがそのまま収入になってしまって、給与収入を調整しないといけないのでは個人年金に入った意味が全くないように思います。とても残念です。
私も調べてみたのですが、健康保険の扶養認定では個人年金は公的年金同様、年金等収入に該当するそうですが、税法上は個人年金は雑所得ですよね。
なぜ健康保険の扶養認定では雑収入として個人年金と扱ってはもらえないのでしょうか?
kaesaruさん ( 三重県 / 男性 / 35歳 )
回答:3件
60才からであれば、健康保険の扶養に入れます
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
先ほどの回答が税制の扶養と錯綜しておりましたので
ここで改めて、ご回答させて頂きます。
まず健康保険の扶養に関しては条件が厳しく
基本的には年金保険の収入90万円だけで、必要経費を控除することは
認められておりません。(税法上は認められます)
従いまして、57才の時点では70万+90万=160万の収入となりますので
基準となる130万円の収入を超えてしまいますので、扶養認定は困難と考えられます。
60才までは収入を調整して130万円未満に抑えるようにして下さい。
60才以降になりますと、180万円未満になりますので、健康保険の扶養認定は
可能になると考えられます。
なお、上記の健康保険組合を私も検索して拝見しましたが、一時金で個人年金をもらった場合は
その金額は対象外という説明ですので、継続してもらう場合は収入に参入されます。
そこでひとつ、ご提案ですが、個人年金を一時金で受け取られてはいかがでしょうか。
この場合は、一時所得となり税法上も有利になり、扶養にもそのまま入ることができます。
この度は質問者様に誤解を与えるような流れになってしまい大変申し訳ありません。
上記を参考にご検討頂ければと存じます。
沼田 順
評価・お礼

kaesaruさん
沼田さま丁寧な回答ありがとうございます。
やはり扶養には入れないのですね・・・。
でも自分自身で掛け金をした部分が殆どですのに、それがそのまま収入になってしまって、給与収入を調整しないといけないのでは個人年金に入った意味が全くないように思います。とても残念です。
私も調べてみたのですが、健康保険の扶養認定では個人年金は公的年金同様、年金等収入に該当するそうですが、税法上は個人年金は雑所得ですよね。
なぜ健康保険の扶養認定では雑収入として個人年金と扱ってはもらえないのでしょうか?
沼田 順
評価、ありがとうございました。
確かに健康保険の扶養認定だけは
私的も公的も全て収入だけで判断されますので
おっしゃるご意見ももっともだと思います。
利率が良かった時の個人年金は必要経費が半額程度でしたので
その辺りの整合性がうまくとれていない気がします。
これなら貯金のほうが、良かったですよね。
ですので、私は個人年金に関してはできるだけ一時金で受け取る
ことをお勧めしています。
この場合、一時所得となり仮に900万を一度に受け取っても
課税所得は900万円-865万円-35万円(50万円が限度)でゼロとなり
確定申告さえすれば、税金はかかりません。
低金利の弊害や制度の不備でこのような不満をお持ちの方は多いと思います。
個人年金の受取に関しては、私も改善すべき所が多いという感想です。
沼田 順
健康保険の扶養認定(個人年金の場合)
kaesaru様
FPの山宮と申します。
扶養認定は健康保険組合の場合には、組合ごとに認定基準が異なる場合がありますので、
一般的にはすでに回答いただいている先生方のおっしゃる通りですが、念のため健康保険
組合に確認されてはいかがでしょうか。決定するのはあくまでも健康保険組合ですから。
別の選択肢として、現在は収入もおありになるので、個人年金の受給開始年齢を延長する
手続をされてみてはいかがでしょうか。
保険会社によって可能かどうかの取扱は異なりますが、もし延長が可能であれば、例えば
60歳以降からの受給に延長したなら以下のようなメリットが考えられます。
(1)60歳以降の健康保険扶養の収入要件は180万円となり扶養に入れます。
(2)延長している間は運用利率に従って個人年金保険の年金原資も増えます。
※延長した場合に年金年額がいくらになるかを保険会社に確認してみてください。
評価・お礼

kaesaruさん
回答ありがとうございます。
夫の健康保険組合に確認してみたいと思います。
また保険会社にも延長が出来ないか?と確認したいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

ファイナンシャルプランナー
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年金でもらうと収入になるので、一時受取にするといいでしょう。
kaesaruさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
そちらに書いてあるのは下記のようになっていますね。
※ 退職金、遺産相続や贈与による収入、一時金で受けた企業年金、個人年金、生命保険の
満期一時金、宝くじ等の一時的な収入と認められるものは収入の範囲に含みません。
つまり、一時金でうけた個人年金は収入の範囲に含みません。
ということですので、あくまでも一時金でもらった場合です。
年金でもらうと90万円まるまる収入の範囲になります。
必要経費を差し引けるのはあくまでも税制上の話です。
ですから、年金受取ではなく、一時受取をされるといいでしょう。
一時受取すると、総額(90万円×10年)よりは減りますが、扶養に入ったままのほうがよければそうした方がいいと思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

kaesaruさん
回答ありがとうございます。
一時受取の方で受け取ったほうが扶養に入ったままでいられるのですね
ありがとうございました。
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