対象:年金・社会保険
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健康保険の扶養認定(個人年金の場合)
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kaesaru様
FPの山宮と申します。
扶養認定は健康保険組合の場合には、組合ごとに認定基準が異なる場合がありますので、
一般的にはすでに回答いただいている先生方のおっしゃる通りですが、念のため健康保険
組合に確認されてはいかがでしょうか。決定するのはあくまでも健康保険組合ですから。
別の選択肢として、現在は収入もおありになるので、個人年金の受給開始年齢を延長する
手続をされてみてはいかがでしょうか。
保険会社によって可能かどうかの取扱は異なりますが、もし延長が可能であれば、例えば
60歳以降からの受給に延長したなら以下のようなメリットが考えられます。
(1)60歳以降の健康保険扶養の収入要件は180万円となり扶養に入れます。
(2)延長している間は運用利率に従って個人年金保険の年金原資も増えます。
※延長した場合に年金年額がいくらになるかを保険会社に確認してみてください。
評価・お礼
kaesaru さん
回答ありがとうございます。
夫の健康保険組合に確認してみたいと思います。
また保険会社にも延長が出来ないか?と確認したいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談
知人にこちらで相談して欲しいといわれましたので、質問させていただきます。
今、55歳(妻)で夫の扶養に入りながら年間70万ほどの収入を得ているのですが、この度2年後から個人年金保険が年間90… [続きを読む]
kaesaruさん (三重県/35歳/男性)
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