親の相続 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

親の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/02 00:58

私の母親の兄が相続金としてみなされるはずの家を売ったお金を実際として分配せず、「使う時がきたら各々が申告して使うことにしよう」と一箇所に管理することを提案し私の母親も同意しました。しかし、そのお金をすべて自分の仕事に使ってしまいました。それはもう十年以上も前の事になるのですが、この場合、今になって申告しても時効が成立してしまい私の母には今や分割されないものなのものでしょうか?この場合、基より相続はされていないとみなされるものなのか、あるいは相続したもののたまたま一箇所に管理したいたにすぎない事になるのでしょうか?後記の場合、明らかに時効は成立せず債務になると思うのですが、前記の場合ですと知っているのに関わらず分割を求めなかったとして時効が成立するもののような気もします。

また母親はあまり兄との関係を重んじ、取り立てる気がありません。不謹慎な話しですが、私の母親が将来、亡くなった時に母親の兄、もしくは兄が亡くなった場合、その子に債務として私が取り立てる事は可能なのでしょうか?素人ながら分割はされたものの一箇所で管理していただけなら勝手に使った時点でそうみなされるものだと思いますが実際としてはどのようなものなのでしょうか?乱文すみません。よろしければお教え頂ければ幸いです。

補足

2010/06/02 00:58

大変つたなく恐縮の限りです。

家は基より私の母親の親が名義になります。母親には兄、妹がいて三人兄弟です。母親の親がなくなり三人兄弟の協議の結果、家を売却したそのお金を遺産として三人で分割する予定でしたが、母親の兄が全額を無断で事業に使ってしまいました。短絡的に申せばそういうことになります。母親の兄には三人の子供がいます。仮に私の母親と母親の兄がなくなった場合、母親の兄の子供から取り立てることはできるのかがお尋ねいたしたいところになります。

aki2034さん ( 埼玉県 / 男性 / 38歳 )

回答:2件

高橋 恭司

高橋 恭司
弁護士

3 good

状況を詳しく教えてください。

2010/06/02 09:10 詳細リンク
(5.0)

質問内容の「相続金としてみなされるはずの家を売ったお金」という文言に関して、売却した家は、売却した時点で誰の名義であったのか、「相続金」というのは誰の相続のことか、その「相続」における被相続人及び相続人は誰なのか、がわからないと、回答が困難です。
よろしければ、売却した時点での「家」の権利関係及び関係者(家の持ち主を基準として、配偶者、子、親、兄弟の構成がどうなっているか、生死の別、死亡の順序)を教えてください。

相続

評価・お礼

aki2034さん

碌な説明もできずお忙しいところすみませんでした。

高橋 恭司

高橋 恭司

弁護士の高橋です。お忙しい中、補足をいただき、ありがとうございます。
また、昨日朝に回答の補足をしたのですが、システムエラーのためアップできず、補足が遅くなって申し訳ありませんでした。
以下、あなたを基準とした身分関係により関係者を表記します(敬省略)。
1 母の伯父に対する請求権
まず、母が伯父に「売却代金の一部を支払え」という請求権ですが、補足いただいた状況からすると、代償金請求権や損害賠償請求権等の「債権」でしょう。
2 時効について
債権は原則として10年間の期間経過により消滅時効期間が満了しますので、仮に、母が伯父に請求をした場合、伯父が時効を援用(「時効だ」と主張すること)すれば、取り立てはできなくなります。また、時効期間が満了しているので、伯父が債務を「承認」することにより時効を中断させることもできません。
3 時効期間満了後の債務承認行為
上記のとおり、理論上時効中断はできないのですが、最高裁判例により、「時効完成後に債務承認行為を行った者は、その後消滅時効を援用できない。」ことが実務上確立しています。そこで、伯父から「伯父は、母に対して、家を売った代金の三分の一を支払う義務があることを確認する。」という内容の書面をもらえば、伯父は、以後10年間は時効を主張できなくなります。
4 あなたから伯父、従兄弟への請求
いずれも、伯父または従兄弟から上記のような債務承認をしてもらうことが必要です。もっとも、代が変わると、相続人は事情を知らないことが多いので、従兄弟から債務承認はしてもらうことは困難でしょう。また、伯父についても、あなたは当事者ではないので、伯父としては「知らない」、「なぜあなたにそんな事を言われなければいけないのか」と言いやすいでしょうし、そう言われると、事実上、打つ手がなくなってしまいます。
5 結論
以上から、理屈としては、請求自体はしてもいいのですが、支払いを受けるには債務承認行為が必要になるので、現実問題としては、あなたが母を説得して伯父に債務承認をしてもらわないと、支払ってもらうのは難しいと思います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
祖父江 吉修

祖父江 吉修
ファイナンシャルプランナー

3 good

文面から分かる範囲でお答えいたします。

2010/06/02 23:10 詳細リンク
(5.0)

名古屋で「相続おたすけネットワーク」のメンバーとして活動しております、ファイナンシャルプランナーの祖父江と申します。

「相続おたすけネットワーク」
http://www.souzoku-otasuke.net/

上記の質問に対する回答ですが、10年以上も前ということなので、基本的には時効になっていると思われます。しかしながら、時効は債務者(お兄さん)が「これは時効である」と意思表示をしなければ成立しません。逆に債務者(お兄さん)が相続したお金の件を「承認(支払うことを意思表示してくれること)」してくれた場合は、時効は成立しないこととなります。よって、ここのところは、お兄さんの出方あるいは交渉ということになります。

また、「相続金としてみなされるはずの家を売った」という点が「相続された家を売却した」ということでしたら、正式に相続がなされているのではないかと考えられます。どのように分割されたかを確認するには、法定相続分通りに分けられていないようでしたら「遺産分割協議書」を確認されるのがよいのではないかと思いますが、お母さんのお手元に控えはあるでしょうか?無ければ、法務局で「利害人からの閲覧」ということで協議内容を確認することができます。

後段の、「お母さんが亡くなった時」、「お兄さんが亡くなった時」ですが、「お母さんが亡くなった時」は、aki2034さんがお兄さんに請求できますが、この場合も最初に書きましたように、お兄さんが「時効成立の意思表示」をするか「支払いを承認」するかどうかです。
また、「お兄さんが亡くなった時」はそのお子さんに請求することはできますが、そのお子さんが時効の期間も引き継ぎますので、同様に「時効成立の意思表示」をするか「支払いを承認」するかどうかになります。
あるいは、そのお子さんが「相続放棄」などをした場合は、請求できないこととなります。

以上、一般論にはなりますが、ご質問の主旨に従って回答させていただいたつもりです。しかしながら、いずれにしろ、aki2034さんとお母さんとで、お兄さんと一度話し合いの機会をもたれてはいかがでしょうか。

ファイナンシャルプランナー
遺産分割
遺産
相続
マネー

評価・お礼

aki2034さん

わかりやすくお答えいただき、誠にありがとうございます。ネットなどで私なりに調べたところ、母親が相続人の権利を永久的に有するに関わらず、時効という概念もまたあるというところが理解に苦しむところで質問させていただきました次第です。また何かありましたらお力添え頂ければ幸いでございます。

(現在のポイント:5pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

生前贈与について ISSさん  2008-07-10 21:05 回答2件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
父所有の住居に住む事は生前贈与にあたるのか こまこさん  2009-12-28 14:34 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)