対象:独立開業
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サラリーマンの夫が副業で個人事業をしようと計画中です。
会社は副業を認めていますが、出来れば会社にはわからないように動きたいので
妻の私を事業主にして始めようかと思っています。
私は夫の始める事業に対しては素人です。
今までいろいろと話は聞いていて、勉強も多少はしたのですが、
技術はまったくなく、その事業を始める資格もありません。
夫の資格で役所に届出をし、私を事業主として始める予定ですが、
この状況でも私が事業主としてやっていけるものでしょうか?
開業届を提出するときにいろいろ突っ込まれたりするのでしょうか?
紺碧さん ( 京都府 / 女性 / 37歳 )
回答:4件

中山 隆太郎
税理士
1
ご質問の件に関して
税理士の中山です。
ご主人が有資格者との事ですが、
業務によっては「名義貸し」などの行為に該当する恐れがありますので、
出来れば資格者であるご主人名義で開業されたほうが良いでしょう。
なお会社にわからないように・・・との事ですが、
確定申告をする際に「住民税・事業税に関する事項」の欄の
「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」と言う箇所を
「自分で納付(普通徴収)」にチェックをいれれば、副業分の税金に関して
所得税は確定申告にて、住民税はご自宅へ納付書が届きますので
会社へ知られることはありません。
また開業届けの提出ですが、通常は内容に関して問われることもありませんので
そんなに心配する必要はないでしょう。
評価・お礼

紺碧さん
丁寧な回答ありがとうございます。
もう少し質問してもよろしいでしょうか?
主人がやりたいのは医療機器販売です。
役所への届けはまだ出していませんので、
それが受理されてから開業となる予定です。
名義貸しに当たると怖いですね。
確定申告した場合、必ず会社に連絡がいくかと思っていたのですが、
自分で納付すればそれはないということでしょうか?
会社にはまったく知られずにやっていきたいので慎重になっています。

中山 隆太郎
通常、確定申告で上記のように「普通徴収」にした場合、
税務署から会社へ何か通知が行く事はありませんのでご安心下さい。
念のため開業時の届出書も自宅の住所・電話番号にしておけば、
連絡があった場合でも自宅にかかってきます。
確定申告時に住民税を「特別徴収」としてしまうと、副業分の住民税も
会社の給与から天引きされる事になりますので、会社が副業を把握する事になりますので
この点は注意してください。
補足ですが、住民税は普通徴収の場合、年4回で1年分を納付することになりますので
1回あたりの納付額が大きくなりますのでご注意下さい。

青葉 航
ビジネスコーチ
1
個人事業の開始手続きは簡単ですが、業種によっては注意が必要です。
個人事業を計画されているとのことですが、業種は何でしょうか?
また、法人化されるのでしょうか?
業種によっては、許認可の必要な業種もあります。
ライターやカメラマン、デザイナーやコーチ、コンサルタントなどは
「自由業」とも呼ばれ、どんな形で始めても自由です。
じつは個人事業を始めるための届出そのものは、
税金がらみのものであり、税務署に届出が必要ですが、
意外なほど簡単で、あっけないほどです。
いずれにしても、業種や形態によって手続きが多少異なりますので
注意が必要です。
また、会社にわからないようにするにしても、
事業の肝である「集客」をしていくためには
ホームページなどで積極的に露出して
ブランディングしていくことも必要ですので、開業の届出よりも、
むしろ事業を始めてからのことを
長期的にプランされることをおすすめします。
評価・お礼

紺碧さん
コメントありがとうございます。
最初は個人的に紹介してもらう形で販売していき、
ある程度資金がたまってから次のステップをと考えています。
またご相談させてください。
ありがとうございました。

田邉 康雄
経営コンサルタント
-
自分自身の個人事業主開業経験をベースにして回答します。
私はサラリーマン時代に個人事業主を立ち上げ、定年退職後にそれを法人也して有限会社田辺コンサルタント・グループとしました。これとは別に不動産業を個人事業主として経営しています。この経験を背景にして個人技術者の独立・起業をボランティアで指導しています。そのノウハウは添付した写真の「生涯現役エンジニア」(丸善)に開示してあります。
御質問のポイントの1は、会社に知られたくないということです。これに対しては、個人事業主として届け出てもそれが会社に知られることはありません。私の場合が好例です。
ポイントの2は、個人事業主が妻であり、実態は夫が実施するということです。これに対しては、開業届けの際に問題はありません。しかし夫を専従者として指定し、給与を支払うということになると制約があります。その制約は青色申告にするか、白色申告にするかによってことなります。その際は、青色申告をして「青色専従者給」を経費計上することが一般的です。私もそのようにしました。
ご質問者の場合、夫はサラリーマンとして給与を受けているので、専従者とはせずに「いわゆる給与」を支払わずに妻だけが収入を得るということであれば何の問題もありません。妻がやっている事業を夫がよこから無報酬でサポートしている状態ですから。
状況が不明なので、回答はここまでとします。どうぞさらに具体的な御質問をください。自分自身の独立・起業経験をベースにして回答します。
評価・お礼

紺碧さん
丁寧なご回答ありがとうございます。
事業を始めるにあたり、いろいろ悩んでいたので大変参考になりました。
まだまだ質問したいことが多々出てくると思います。
そのときはまたよろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
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