対象:独立開業
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回答:3件

柴崎 角人
行政書士
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事業内容によります。
はじめまして、紺碧様。行政書士の柴崎と申します。
私の立場上、行政への許認可の問題と解釈すれば、
紺碧様のご主人がはじめようとしている事業が、例えば、許可を取得しないとできないものだったり、所定の資格を保有しないとできないものであれば、それぞれその事業に関する法律があると思いますので、それらの規定によります。
事業によっては、事業主(責任者)が有資格者でなければならないこともありますので。
しかし、上記に該当しないのであれば、事実上の業務をご主人が行い、紺碧様が事業主として届出すること自体には、問題はないでしょう。
ご質問の開業届が、税務署への届出ならば、提出時に特に何か言われることはないと思います。
ただ、所得税などの税金(確定申告)の問題があると思いますので、そのあたりの検討は必要かと思います。
いずれにしても、はじめようとする事業内容によりますね。
以上、ご参考にしていただければ幸いでございます。
評価・お礼

紺碧さん
丁寧な回答ありがとうございます。
事業によっては事業主が有資格者でなければならないことがあるということは
主人の始めようとしていることはどうなのか調べないとだめですね。
いろいろ調べてがんばってみようと思います。
ありがとうございました。

柴崎 角人
紺碧様、ご評価ありがとうございます。
行政への許認可等、必要な場合はまたお気軽にご質問ください。

田邉 康雄
経営コンサルタント
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自分自身の個人事業主開業経験をベースにして回答します(2)。
同名タイトルを御参照ください。
この御質問のポイントは税務署へ届け出る際に問題があるかということと理解しまました。回答は、この段階では問題はありません。税務署へ届け出る意味は「税金を正しく納入する」ための準備ですから。
税金を正しく納入するという視点からみると、収入は妻の収入であり、夫は無償でサポートしているだけのことですから、専従者給与も支払っていないことになります。
この状態が税務署から見て問題がある訳がありません。
具体的なことをお知りになりたいのであれば、私の経験をベースにしてさらなる回答が可能です。私の経験は、著書「生涯現役エンジニア」(丸善)に開示しました。
評価・お礼

紺碧さん
お答えありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
これからがんばっていきます。
またご相談させていただきます。

砂川 光一郎
経営コンサルタント
4
夫に給与を支払うとどうなるか?
前の皆さんの補足です。
収入は私の収入として夫は手伝っている形をとる
場合に、夫に給与を支払うとどうなるか?
これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
また、青色申告にするか、とりあえず白色で良いのかも
検討されたらよいかと思います。
国税庁のサイトが参考になるかと思います。
No.2075 専従者給与と専従者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
No.2070 青色申告制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

紺碧さん
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
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