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中山 隆太郎

中山 隆太郎
税理士

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ご質問の件に関して

2010/05/31 23:38
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5.0
)

税理士の中山です。

ご主人が有資格者との事ですが、
業務によっては「名義貸し」などの行為に該当する恐れがありますので、
出来れば資格者であるご主人名義で開業されたほうが良いでしょう。

なお会社にわからないように・・・との事ですが、
確定申告をする際に「住民税・事業税に関する事項」の欄の
「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」と言う箇所を
「自分で納付(普通徴収)」にチェックをいれれば、副業分の税金に関して
所得税は確定申告にて、住民税はご自宅へ納付書が届きますので
会社へ知られることはありません。

また開業届けの提出ですが、通常は内容に関して問われることもありませんので
そんなに心配する必要はないでしょう。

税理士
税金
所得税
住民税
確定申告

評価・お礼

紺碧 さん

丁寧な回答ありがとうございます。
もう少し質問してもよろしいでしょうか?
主人がやりたいのは医療機器販売です。
役所への届けはまだ出していませんので、
それが受理されてから開業となる予定です。
名義貸しに当たると怖いですね。
確定申告した場合、必ず会社に連絡がいくかと思っていたのですが、
自分で納付すればそれはないということでしょうか?
会社にはまったく知られずにやっていきたいので慎重になっています。

中山 隆太郎

中山 隆太郎

通常、確定申告で上記のように「普通徴収」にした場合、
税務署から会社へ何か通知が行く事はありませんのでご安心下さい。
念のため開業時の届出書も自宅の住所・電話番号にしておけば、
連絡があった場合でも自宅にかかってきます。

確定申告時に住民税を「特別徴収」としてしまうと、副業分の住民税も
会社の給与から天引きされる事になりますので、会社が副業を把握する事になりますので
この点は注意してください。

補足ですが、住民税は普通徴収の場合、年4回で1年分を納付することになりますので
1回あたりの納付額が大きくなりますのでご注意下さい。

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この回答の相談

個人事業を始めるにあたって

法人・ビジネス 独立開業 2010/05/31 23:16

サラリーマンの夫が副業で個人事業をしようと計画中です。
会社は副業を認めていますが、出来れば会社にはわからないように動きたいので
妻の私を事業主にして始めようかと思っています。
私は夫の始… [続きを読む]

紺碧さん (京都府/37歳/女性)

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