対象:借金・債務整理
大川 克彦
不動産コンサルタント
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連帯保証人の解除について
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はじめまして不動産コンサルタントの大川と申します。
賃貸借契約の連帯保証人の解除についてですが、原則はやめることはできません・・・
連帯保証人をやめる場合には、基本的に債権者(大家さん)の同意が必要になります。滞納している状態で債権者がこれを認めてくれるわけがありませんが、判例にいよると債務者との間に信頼関係がなくなっている場合で、債権者が認識できる状態であれば期間を定めてその期日以降の債権については連帯保証人としての契約を解除する請求を認めているようです。
記載の通り現在の滞納分の支払いをするようでしたら、滞納分を支払う代わりに今後の連帯保証人を解除するとお話ししてみるとよいでしょう。叔父さんと絶縁状態であれば、管理会社に家賃支払いが困難ということを理由に契約自体を解除すると相談することが望ましいと考えられます。
以上、ご参考にしてください。
評価・お礼
hono-yon さん
とにかく縁を切りたいので、がんばってみます。大変為になる御回答ありがとうございました。
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この回答の相談
叔父が借りているアパートの保証人になっています。その叔父が先日リストラにあい家賃、光熱費などを滞納していると不動産会社から連絡がありました。1年ほど前に叔父の借金が原因で絶縁状態になっていた… [続きを読む]
hono-yonさん (長崎県/33歳/女性)
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