対象:借金・債務整理
私の父の会社は7年前に倒産しまして、2億円の借金を背負いました。
ほとんどは下請けへの代金未納分です。あと母の父に400万、母の弟に100万。そして高利貸し(サラ金)に200万。
母はそのうちの7000万円保証人になっていたため、離婚して破産しています。父は倒産してから一度も会っていません。(破産はしていません。住民票は移していないためろくな仕事に就けないそうです。)
母はその後3年ほど働いていたのですが、精神的なものでうつ病になってしまいました。未収入のままずっと家にいます。生活費は祖母から
仕送りしてもらっていますが、すでに家賃・税金などを滞納しています。国民健康保険の期限が切れており、滞納しているため更新出来ないそうです。これでは病院もいけません。
母は自分の実家にかえると言っていますが、もう3年くらい全く動きません。私もお金があればよいのですが、ボーナスもでない上、自分自身の借金があるので生活で精一杯です。弟がいるのですが遠いところに住んでおり、弟もどうすることもできないそうです。
この先不安です。
母のことも父のことも心配です。
母は借金に時効があると言っていますが本当ですか?
またサラ金に借りたお金はどうなるのでしょうか?
父親の会社名義です。保証人はいません。
おそらく全く返していないと思います。(役所に高利更正書というものを借りるときに出したそうです。)
父の死亡後私に取り立てがくるようなことはあるのでしょうか?
nana309さん ( 山梨県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
父の借金
こんにちは。
大変な苦労をされているようですね。
本当に心中をお察しいたします。
さて、お母様は破産されているとのことなので
過去の借金は免責などでなくされていると
思います。
お父様の方ですが、お父様も個人的に破産は
なさっているのでしょうか?
破産の中でサラ金のものもあがっていれば
問題はないとは思うのですが。
仮にお父様の個人的な借金があったとしても
相続の際に相続放棄をすれば負う必要は
ありませんし、生前も保証人でもなければ
お父様の借金を子が義務的に支払う必要も
ありません。
ですからもしお父様の
死亡後には、相続放棄ということを
念頭においておくと良いでしょう。
これは弟さんも一緒にしたほうが良いですね。
回答専門家

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