対象:独立開業
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岸本 弘志
経営コンサルタント
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個人事業と屋号について
はじめまして、ABM研の岸本です。簡単にお答えさせていただきます。
個人事業として開業届けを提出されているとの事、正しい運営の姿勢と拝察申し上げます。
さて、屋号の件ですが、
1.個人事業のままで新たに屋号を使用される場合、
急いで変更届けを出さなくても問題はありません。
本年度(例2010年度の確定申告2011.3.15)の確定申告時に税務署で屋号の申し出を行えば問題無く受理されてその場で処理できます。
★この場合は、2010年度分の領収書や契約書、請求書、財務諸表の屋号欄は新たな屋号を記載して使用して下さい。2010年12月末日までの書類全てです。
2.屋号を年度途中で定めたり変更等を行った場合は、届け出は何時でも結構です。多くは次の確定申告時に申し出ています。
例:2011年6月に使用開始する場合は期限は2012年3月の確定申告時となります。
問題は、契約書の記載変更を行うべきですが、相手側の意向で行って下さい。
【留意点】
貴殿の事業が飲食店等の場合、食品衛生法の管理者や書類関係の変更は再度実地検査を受ける前に届けるべきですが、問題が発生しない限り途中検査も無いので慌てる必要はありません。
【注意点2】
個人事業は当該年の1月1日から12月31日が対象です。
法人化される場合は、決算期に沿う年度処理が義務なので登記時期に注意が必要です。
■新会社法で屋号は同住所で同名称は使用不可になりますが、それ以外は使用上の問題は少ないでしょう。
概略ですが以上でご理解いただけたでしょうか。
詳しくは別途ご相談下さい。
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この回答の相談
夫が数年前に開業届を出して個人事業主としてやっています。
今まで個人名で事業をしてきましたが、やはり企業相手の仕事をするにあたって屋号をつけて今後の事業を進めて行きたいと… [続きを読む]
yuyumamaさん (埼玉県/46歳/女性)
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