個人事業主の開業届と経費について - 独立開業 - 専門家プロファイル

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個人事業主の開業届と経費について

法人・ビジネス 独立開業 2013/08/05 15:32

ネットショップを開くために、個人事業主の開業届と青色申告を税務署に提出しようと思っているのですが、
その上でいくつか質問させて下さい。

まず、現在の私の状況は
・住民票→奈良(実家)
・実際に住んでいる所(自宅・賃貸)→愛知県A区(私名義で借りていません。家賃などは同居人(配偶者ではない)が払っています。)
・借りる予定の事務所は愛知県B区ですが、住んでいる所とは別の税務署になります。

実際に仕事をするのは自宅ですが、ネットに自宅を記載するには不安があるので、
この事務所はバーチャルオフィス(住所だけ借りる)にしようと思っています。

1.開業届と青色申告はどこの税務署に提出すればよいのでしょうか?

2.自宅の按分割合を30%とした場合、その分を同居人に支払えば、家賃等は経費として申告できるのでしょうか?

3.年に数件ですが、建設業を請け負う予定があります。異業種ですが、開業届・確定申告はネットショップと一緒でいいのでしょうか?

4.個人IDでオークション(出品)をしています。現時点で粗利は少額です。これからも継続的に行う予定ですが、この分も確定申告の対象となるのでしょうか?


長文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

enjmrxsさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

開業届けと青色申告届けを提出し、業務に邁進してください。

2013/09/12 18:32 詳細リンク
(5.0)

enjmrxsさん、こんにちは。開業費および経費等に関するご質問ですね。

以下、いただいた質問に順番に回答させていただきます。

1.開業届と青色申告の提出先について
「個人事業の開業・廃業等届出書」を見ますと「納税地」の欄に「住所地・居住地・事業所等」との記載があり、選択することになっています。原則としては住所地が納税地となりますが、そのなかから選択していただき、該当する税務署に提出することになります。なお、住所地と居住地の違いは、住所地は「住民票を提出して住んでいるところ」、居所地は「住民票を提出せずに住んでいるところ」となります。

2.自宅の按分割合による家賃等の経費申告について
質問の中で「家賃などは同居人(配偶者ではない)が払っています。」とのことですので、経費として認められます。もちろんですが、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。

3.建設業およびネットショップの開業届等について
「個人事業の開業・廃業等届出書」内の「事業の概要」欄に具体的に記入します。複数の事業を行う場合には、ここに全て書き入れます。同様に、「職業」欄には個人事業主としての職業を記入しますが、こちらにも複数の職業を書き入れることが出来ます。

4.個人IDによるオークション利益の確定申告について
オークションを継続的に行うことで利益を得ている場合は事業所得となりますので、確定申告は必要となります。


≪参考≫
*国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

enjmrxsさんのご活躍を心よりお祈りいたします。

補足

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ネットショップ
開業
納税
青色申告
個人事業

評価・お礼

enjmrxsさん

2013/10/24 22:42

お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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林 高宏

林 高宏
税理士

- good

以下の通り回答させていただきます。

2013/08/05 20:45 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。早速ですが、回答を申し上げます。

1)原則:住所地ーですから住民票があるところになります。
しかし、そこにはたまにしか帰らない場合など、税務署からの書類を見るまで時間が
かかってしまいます。

そこで、例外的に、事業所でも認めています。
どちらか一方、ご自分に都合のいい方を選べばいいでしょう。

2)配偶者の場合、支払っても経費には入れることはできません。
同居人という表現を使ってらっしゃるので、配偶者ではないと判断し、
経費には算入できますとお答えしておきます。

3)構いません

4)対象になります


以上駆け足で見ていきましたが、分からない点があればまたご相談ください。

事業
税務
同居
経費

評価・お礼

enjmrxsさん

2013/08/06 18:34

早々のご回答誠にありがとうございます。


開業届は愛知県A区(B区)でもいいということですね。

その場合、住民税など税金に関して余分にとられるということはないのでしょうか?
デメリットがあれば、ご教授お願い致します。

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