対象:独立開業
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開業費として計上できます。
2015/04/10 20:13
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life1234さん、こんにちは。
すでに事業者として登録していても、新規事業をするために通ったセミナー代を開業費として計上できるかという御質問ですね。
所得税法施行例第七条で開業費とは「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」とされています。
つまり、その事業を開始するために必要とされる費用です。
今回の場合であれば新しい事業を開始するために、そのセミナーに通う必要があったということであればセミナー代を開業費として計上できます。
また、すでに事業者として登録していたとしても別の新しい事業であれば開業費の計上は可能です。
なお、開業費は5年での均等償却か任意償却することになります。
任意償却ではいつでも償却が可能です。
life1234さんの今後の御活躍をお祈りします。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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