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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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懲戒処分にはなりません。

2009/09/28 00:48
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

懲戒処分には相当性が必要です。写真が少し古いくらいで懲戒処分をするなら、懲戒権の濫用となります。

経歴詐称であれば、企業秩序違反として何らかの処分はあるかもしれませんが、写真が古いくらいでは処分はありえません。

そもそも3月前と8月前で風貌が変わるわけないので、なんら問題はありません。

評価・お礼

pigmarion さん

ご回答ありがとうございました。
力強いお言葉をいただき安心しました。

問題ないとはいえ、ミスをしたことは自分の不注意なので、今後は気をつけたいと思います。

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この回答の相談

公務員 懲戒処分

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/09/27 23:32

先日地方公務員の採用試験を受け合格したのですが、合格後気になることが出てきました。
それは、試験時の受験票に貼りつけた写真なのですが、ふとしたことがきっかけで、募集要項で指定してあった3ヶ月以内より古… [続きを読む]

pigmarionさん

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