対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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懲戒処分にはなりません。
2009/09/28 00:48
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凄腕社労士 本田和盛です。
懲戒処分には相当性が必要です。写真が少し古いくらいで懲戒処分をするなら、懲戒権の濫用となります。
経歴詐称であれば、企業秩序違反として何らかの処分はあるかもしれませんが、写真が古いくらいでは処分はありえません。
そもそも3月前と8月前で風貌が変わるわけないので、なんら問題はありません。
評価・お礼
pigmarion さん
ご回答ありがとうございました。
力強いお言葉をいただき安心しました。
問題ないとはいえ、ミスをしたことは自分の不注意なので、今後は気をつけたいと思います。
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