対象:労働問題・仕事の法律
私は介護職でした。2009年6月1日から正社員として雇用されましたが、2009年11月30日で解雇されました。働いていた介護事業所は家族経営の有限会社でした。解雇の理由がちゃんと説明されていません。ただ、社長が「気に入らないと」言う理由です。
会社を離れるときに離職票をお願いしましたが、税理士が6カ月の雇用期間なので離職票は出ないと言っていたと言われました。ハローワークに確認したところ雇用保険に加入されてませんでした。会社に確認したところ税理士が6カ月の雇用期間しかないから加入したくていいとのことでした。国家資格者の税理士が言っているので納得してましたが、最近、税理士が雇用保険や社会保険の手続きを報酬をもらってすることは社会保険労務法違反だと言うことを知りました。私はケアマネ試験を受験すること決意しましたが、受験するのに実務経験証明書がいるため、労基署もハローワークにも行けてません。会社が拒否すると約5年間の実務経験がパアになるからです。これから会社の方はこれから、労基署やハローワーク等にに訴え出ますが、税理士の方はどこに言えばいいんでしょうか?できれば、社会保険労務法違反と詐欺行為で訴えたいんですが。弁護士さんですか?どうか、よろしくお願いします。
pupicyanさん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
今林 浩一郎
行政書士
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税理士に対する告訴及び懲戒請求
社会保険労務士法27条本文は「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない」と規定します。ここで第2条1項1号及び2号の事務には、別表第一により、雇用保険法を含む社会保険関連法に関する事務も含みます。そして、同法違反には、同法32条の2 1項6号により、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。
1つの方法は、同法違反で警察に被害届又は告訴状を提出することです。しかしながら、警察を動かすのは難しい(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/4133138.html)場合があります。
次に、税理士法37条の信用失墜行為があった場合として、同法47条3項に基づいて財務大臣に懲戒請求することができます。同項は「何人も」とすべての人に税理士懲戒請求の道を開いています。
評価・お礼
pupicyanさん
ありがとうございます。とても参考になりました。警察に被害届や財務大臣に懲戒請求する時は専門家にお願いするほうがいいのでしょうか?
今林 浩一郎
必要な知識を調べる等多少の面倒を我慢すれば、ご自分でもできると思いますよ。弁護士に依頼したら、確実でしょうが、費用がかさみます。
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