対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
扶養を抜ける必要はないのでは
ニン人さん、こんにちは。CFPの藤井です。
まずは、社会保険の扶養と、所得税上の扶養では条件が違います。
所得税・住民税でいうところの扶養は、1月〜12月の所得が38万円以上かどうかで決まります。
ニン人さんの昨年の所得が、103万円以下だとすると、給与所得控除65万円を引けば、38万円以下ですので、ニン人さんが新たに社会保険に加入しようが、ご主人の扶養から抜ける必要はないはずです。
扶養を外れたというのは、確定申告のときに、配偶者控除を取らなかったということでしょうか。
であれば、一度税務署に尋ねられて、必要とあれば修正されては如何でしょう。
また、ニン人さんがパートなのに社会保険の加入を職場から義務付けられているということは、正社員の労働時間の3/4を超えているということだと思います。であれば、今年は収入が103万円を超えてしまうのではないですか。その場合は、今年はご主人の扶養にはなれません。
あと、所得税とは関係なく、健康保険は、お子さんはご主人かニン人さんか、どちらの扶養としても良いので、それによって、ニン人さんの会社で手当てが出たりするのであれば、ニン人さんの扶養にするのもひとつの方法かと思います。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫は自営業で国民保険です。
私はパートで社会保険加入を義務付けられ、去年、夫の扶養から外れました。
私の年収は103万以下です。
今年の夫の国民保険料や、保育園料、住民税がすごくあがり… [続きを読む]
ニン人さん (京都府/34歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A