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扶養を抜ける必要はないのでは

2009/07/11 14:29

ニン人さん、こんにちは。CFPの藤井です。

まずは、社会保険の扶養と、所得税上の扶養では条件が違います。

所得税・住民税でいうところの扶養は、1月〜12月の所得が38万円以上かどうかで決まります。
ニン人さんの昨年の所得が、103万円以下だとすると、給与所得控除65万円を引けば、38万円以下ですので、ニン人さんが新たに社会保険に加入しようが、ご主人の扶養から抜ける必要はないはずです。

扶養を外れたというのは、確定申告のときに、配偶者控除を取らなかったということでしょうか。
であれば、一度税務署に尋ねられて、必要とあれば修正されては如何でしょう。

また、ニン人さんがパートなのに社会保険の加入を職場から義務付けられているということは、正社員の労働時間の3/4を超えているということだと思います。であれば、今年は収入が103万円を超えてしまうのではないですか。その場合は、今年はご主人の扶養にはなれません。

あと、所得税とは関係なく、健康保険は、お子さんはご主人かニン人さんか、どちらの扶養としても良いので、それによって、ニン人さんの会社で手当てが出たりするのであれば、ニン人さんの扶養にするのもひとつの方法かと思います。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

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この回答の相談

パートで社会保険加入。損か得か?

マネー 年金・社会保険 2009/07/11 13:46

夫は自営業で国民保険です。
私はパートで社会保険加入を義務付けられ、去年、夫の扶養から外れました。
私の年収は103万以下です。
今年の夫の国民保険料や、保育園料、住民税がすごくあがり… [続きを読む]

ニン人さん (京都府/34歳/女性)

このQ&Aの回答

自営業の配偶者は・・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/11 14:25
103万円以内でしたら税制上は扶養の範囲です (ファイナンシャルプランナー) 2009/07/12 11:03

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