対象:年金・社会保険
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これまでは扶養家族でたまのアルバイトで年間50万以下の収入でしたが、昨年の11月よりもう一箇所仕事に行くようになりました。社会保険に入るかはいらないかはこちらで選択できるようなのですが、平成20年度については、昨年の収入が低いこともあり、昨年の収入を基準にする国保のままで、(年間7000円ほど会社の方が高くつきます) 国民年金については、世帯主の離職により、現在は2年間の免除期間に該当します。世帯主の離職のこともあり、家計が苦しいので、来年3月まで会社の社会保険に入らず、年間130万未満に収入をおさえ、扶養のままのほうが良いでしょうか?来年度は収入が増えるよう仕事の時間を増やせますが、今年は家庭の事情により年間の収入が私のものは140以上にはなりそうもありません。
また、来年は私の収入にも住民税などもかかると思いますが、そのときまも契約社員でいられるかわかりません。来年の「H20年度の収入で金額が決まる国保」は今より確実にかなり高くなると思いますが、契約社員の者でも、社保の任意継続できますか?国保に比べるとどのくらい金額が違いますか?社保が任意継続できるのなら社保に入り、契約解除後の社保の任意継続を選ぶ予定にした方が良いでしょうか?
ママsanさん ( 京都府 / 女性 / 43歳 )
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任意継続健康保険について
はじめまして、ママsan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
任意継続健康保険は、資格喪失日(退職日の翌日)まで、継続した被保険者期間が2ヵ月以上必要です。つまり、続けて2ヵ月以上加入していた方が退職したときに加入できます。
契約社員かどうかは関係ありません。
任意継続健康保険の保険料はママsan様の標準報酬月額か28万円のどちらか低い方が算定する基礎額になります。ちなみに28万円の場合、介護保険料を含めて月額2万6,124円になります。お給料が28万円よりも少なければその額が基準です。
ただし、これは政府管掌健康保険の場合ですので、健保組合の場合は28万円とは限りません。
来年3月までの国民健康保険料、住民税額はもう決まっていますから、今からご自身で社会保険に加入されるのが良いと思います。
評価・お礼
ママsanさん
ありがとうございます。2ヶ月で退職時の加入が可能なんですね。国保よりやはり社会保険のほうが良いようですので明日社会保険加入の意思を伝えようと思います。ありがとうございました。
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