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ファイナンシャルプランナー

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103万円以内でしたら税制上は扶養の範囲です

2009/07/12 11:03
(
5.0
)

ニン人さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

社会保険に入ったことと税制上の扶養とは別問題です。
昨年の年収が103万円以内でしたら、税制上はご主人の扶養、つまり配偶者控除が受けられます。
ご主人の確定申告では配偶者控除を記載しましたか?
控えをご覧になるといいでしょう。

もし配偶者控除の記載がなければ、「更正の請求」をしましょう。

今年の住民税は昨年の所得に対してかかるものです。
国保はその住民税の所得で計算されます。
保育料はご夫婦の所得税額や住民税額で計算されます。

国保には扶養という概念はなく、世帯収入と人数です。
ニン人さんが抜けた分は安くなっているはずです。
それでも高くなったということは、ご主人の所得が増えたことによるものと考えられます。
ニン人さんの年収が100万円以上でしたら、住民税もかかるので、多少は関係しますが・・

パートで社会保険に加入できるのはありがたいことです。
やめないほうがいいですよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ニン人 さん

判り易く説明いただきありがとうございました。
辞めようかなやんでいたので助かりました。
保険が違うと、扶養から外れるのだと思っていたので・・・、(会社の同僚も多くの人が勘違いしてます。)
本当にありがとうございました!

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この回答の相談

パートで社会保険加入。損か得か?

マネー 年金・社会保険 2009/07/11 13:46

夫は自営業で国民保険です。
私はパートで社会保険加入を義務付けられ、去年、夫の扶養から外れました。
私の年収は103万以下です。
今年の夫の国民保険料や、保育園料、住民税がすごくあがり… [続きを読む]

ニン人さん (京都府/34歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養を抜ける必要はないのでは 運営 事務局(オペレーター) 2009/07/11 14:29
自営業の配偶者は・・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/11 14:25

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