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対象:労働問題・仕事の法律

質問者

tyukhmdさん

同意が得られなければ…

2009/06/29 16:37 固定リンク

早速のご回答大変助かりました!

雇用契約は週30時間以上(月120時間以上)で社会保険加入と明記されていると思います。

本人が同意しなかった場合は変更できない(=月120時間・社保加入をキープし続けなければならない)ということですよね。

変更できるか交渉すること事態は間違ったことではないけれど、同意を得れなければ変えられない(強引に押し切ると罰則もあるのでしょうか?)との解釈でよろしいのでしょうか?
※一般常識的にも強引に押し切る気は全くないのですが参考までに。

同意が得られなければ雇用期間満了で更新しないというのは
問題ないでしょうか?

重ね重ね質問で申し訳ありません!
なんとか同意を得られないか…しかし労働者も生活が…と言う局面にきています。

tyukhmdさん ( 愛知県 / 30 歳 / 女性 )

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この回答の相談

雇用契約の内容変更について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/29 14:43

パート雇用で社会保険に加入していて、月120時間以上という(週30時間)形で雇用契約を結んでいる場合ですが、契約期間中に社会保険を外す(120時間以下になる)という事態になるのは契約違反で法的に問題… [続きを読む]

tyukhmdさん (愛知県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

労働契約の変更 本田 和盛(経営コンサルタント) 2009/06/29 15:25

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