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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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労働契約の変更

2009/06/29 15:25
(
4.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

労働条件の変更には個別同意が必要です。
労働条件とは原則、採用時に明示された労働条件です。

 労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)

 また平成20年の改正法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。

ご相談の労働条件の変更は、労働時間の変更(始業・終業時刻の変更)となり基本的に労働者本人の同意が必要です。

評価・お礼

tyukhmd さん

度々迅速に対応していただきありがとうございます!

やはり最後は雇い止めですね。
なんとか状況を理解して、労働時間の短縮を受け入れていただけるといいのですが…。

社保加入に重きを置いておられるので、ついその観点になってしまいましたが、『労働時間についてくる』という考えで話を進めることにします。

代理の為どちら目線?というのが曖昧な記述になってしまいましたが、ご丁寧にご教授頂きありがとうございました。

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この回答の相談

雇用契約の内容変更について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/29 14:43

パート雇用で社会保険に加入していて、月120時間以上という(週30時間)形で雇用契約を結んでいる場合ですが、契約期間中に社会保険を外す(120時間以下になる)という事態になるのは契約違反で法的に問題… [続きを読む]

tyukhmdさん (愛知県/30歳/女性)

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