対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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労働契約の変更
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凄腕社労士 本田和盛です。
労働条件の変更には個別同意が必要です。
労働条件とは原則、採用時に明示された労働条件です。
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)
また平成20年の改正法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
ご相談の労働条件の変更は、労働時間の変更(始業・終業時刻の変更)となり基本的に労働者本人の同意が必要です。
評価・お礼
tyukhmd さん
度々迅速に対応していただきありがとうございます!
やはり最後は雇い止めですね。
なんとか状況を理解して、労働時間の短縮を受け入れていただけるといいのですが…。
社保加入に重きを置いておられるので、ついその観点になってしまいましたが、『労働時間についてくる』という考えで話を進めることにします。
代理の為どちら目線?というのが曖昧な記述になってしまいましたが、ご丁寧にご教授頂きありがとうございました。
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tyukhmdさん (愛知県/30歳/女性)
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