対象:労働問題・仕事の法律
パート雇用で社会保険に加入していて、月120時間以上という(週30時間)形で雇用契約を結んでいる場合ですが、契約期間中に社会保険を外す(120時間以下になる)という事態になるのは契約違反で法的に問題がありますでしょうか?
事業の収支などもあって止むを得ない場合があるのは承知です。
その場合双方の同意が得られれば問題もないことかと思いますが
労働者側が社会保険を外れることを了承しない場合が想定されます。
ちなみに私は当人ではありませんが、知人より代理で質問させていただきます。
tyukhmdさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
労働契約の変更
凄腕社労士 本田和盛です。
労働条件の変更には個別同意が必要です。
労働条件とは原則、採用時に明示された労働条件です。
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)
また平成20年の改正法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
ご相談の労働条件の変更は、労働時間の変更(始業・終業時刻の変更)となり基本的に労働者本人の同意が必要です。
評価・お礼
tyukhmdさん
度々迅速に対応していただきありがとうございます!
やはり最後は雇い止めですね。
なんとか状況を理解して、労働時間の短縮を受け入れていただけるといいのですが…。
社保加入に重きを置いておられるので、ついその観点になってしまいましたが、『労働時間についてくる』という考えで話を進めることにします。
代理の為どちら目線?というのが曖昧な記述になってしまいましたが、ご丁寧にご教授頂きありがとうございました。
tyukhmdさん
同意が得られなければ…
2009/06/29 16:37早速のご回答大変助かりました!
雇用契約は週30時間以上(月120時間以上)で社会保険加入と明記されていると思います。
本人が同意しなかった場合は変更できない(=月120時間・社保加入をキープし続けなければならない)ということですよね。
変更できるか交渉すること事態は間違ったことではないけれど、同意を得れなければ変えられない(強引に押し切ると罰則もあるのでしょうか?)との解釈でよろしいのでしょうか?
※一般常識的にも強引に押し切る気は全くないのですが参考までに。
同意が得られなければ雇用期間満了で更新しないというのは
問題ないでしょうか?
重ね重ね質問で申し訳ありません!
なんとか同意を得られないか…しかし労働者も生活が…と言う局面にきています。
tyukhmdさん (愛知県/30歳/女性)
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング