対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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年次有給休暇
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凄腕社労士 本田和盛です。
使用者は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署事件/最二小判昭和48.3.2)であり、請求の際に理由を付する必要はなく、虚偽の理由をもって年休を取得したとしても誠実義務に違反したものとはいえない(大阪地判昭和41.7.8)とされています。
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりませんが、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができます(労基法39条4項)。これを時季変更権といいます。
退職する場合は、退職日以降に年休を取得することはできないので、使用者の時季変更権は使えません。
評価・お礼
ハルーシー さん
わかりやすい説明、ありがとうございました。
契約満了日までに有休消化をしたいと派遣会社に伝えます。
(現在のポイント:-pt)
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