対象:会計・経理
税理士や会計士に頼られる頼られるよりも・・・
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調査費用の額が、振込額の費用よりもかかると考えます。
また、元請会社に対する調査権限が税理士や公認会計士にはありません。
そのため、税理士や会計士に頼まれるよりは、弁護士に頼まれる方が望ましいと思います。
また、その前に中小企業庁のほうで、下請取引の適正化の事業を行っております。
一度下請駆け込み寺事業にご相談されたらどうでしょうか?
長野県でしたら、 (財)長野県中小企業振興センター(TEL 026-227-5013)が窓口となっているようです。
評価・お礼
おっくん15 さん
中小企業庁へ問い合わせたいと思います。少しでも自分の立場に近い機関で相談できたらと探しておりました。ありがとうございました
税理士さんに調査権限がないとのことですが、仮に、税理士さんから「会計が明瞭でないので、詳細な計算過程を送ってほしい」と請求してもらうことは可能なのでしょうかね。(私が請求しても送ってこないので、考えたのですが)
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おっくん15さん (長野県/48歳/男性)
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