対象:会計・経理
3月11日に友人が整骨院を開業、私が経理をお手伝いすることになりました。弥生会計を導入いております。開業前に事業用の通帳を2月21ひ日に¥1000を入金して作り、2月22日¥○○○○○○を入金、その後電気代、チラシ代金が引き落としされています
弥生会計では繰越金がないので3月11以降の出金がマイナスになるので3月10日の残金を3月11日の開業日に普通預金/事業主借で仕訳しました。10日までのはどうしたらいいんでしょうか?
それと開業前の費用の領収書はまだ整理できていないので金額がわかりません。
質問が分かりにくくてすみません。よろしくお願いします。
ロビンさん ( 兵庫県 / 女性 / 61歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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開業費で処理されてはいかがでしょう
早速、回答させて頂きます。
繰延資産の中に開業費というものがあります。所得税法では、開業費の範疇を幅広く認めています。開業前(3月10日まで)に支出した費用は、とりあえず開業費として仕訳すればいいのではないでしょうか。
また、まだ整理していない分に関しては、現段階では、金額を計算できるよう領収書などの書類をきちんと保存しておくだけにとどめ、落ち着いてから処理すればいいと思います。
経理は、慣れるまでが大変です。でも、一度ひととおり経験すると同じ事の繰り返しなので、そう難しいものではなくなります。頑張ってください。
(現在のポイント:-pt)
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