対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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美術品の複製
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年5月7日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
著作物の複製に該当し、著作権侵害となります。また同一性保持権の問題も生じます。
著作権法第2条第1項第15号は、「複製」とは印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいうと規定しています。従ってビデオ撮影の場合も私的利用でない限り著作権上問題となります。
著作権者(画家等)の許諾を得ることが必要となります。
関連条文
著作権法第2条第1項第15号
複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい
著作権法第20条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
著作権法第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
以上
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この回答の相談
撮影可能な美術館でビデオの撮影を行いました。この映像を加工、編集し、自分自身の作品として展覧会で発表したいのですが、著作権に問題はないでしょうか。美術館の規定には、撮影したものを特定の営利団体や会社の広報を目的とする使用は禁止、とあります。映像を芸術作品の素材として利用する場合どうなるのでしょうか。
66675さん (東京都/31歳/女性)
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