対象:特許・商標・著作権
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美術館での撮影映像について
まず、撮影可能な美術館でビデオの撮影を行ったとのことですが、
撮影された映像については撮影者の著作物として著作権が発生します。
しかしながら、撮影された映像中に絵画などの著作物が写りこんでいる場合は、その撮影により絵画などについての複製権を侵害している可能性があります。またその映像を展覧会で発表(上映)した場合は、その絵画等についての上映権の侵害に該当する可能性があります。
66675さんは、この映像を加工、編集したいとのことですが、映像中に映っている著作物を全て削除した場合は著作権法上の問題は生じません。
また、著作権者(通常は画家など)からの許諾を受けることができた場合、撮影されていた絵画等が全てパブリックドメイン(著作権の存続期間が満了した著作物)の場合も、著作権法上の問題は生じません。
ただ、写っていた絵画などを改変した場合は、同一性保持権の侵害の可能性があります。
さらに、映像を芸術作品の「素材」として利用されるとのことですが、その利用が著作権の制限規定の要件を満たすものであれば、利用することができます。
例えば、
・批評や研究などの引用の目的を満たすような場合(著作権法32条)
・学校や教育機関による複製の場合(著作権法35条)
なお、単に映像を「芸術作品」とするという理由のみでは、今回のケースでは著作権法上の問題は解消されませんのでご注意下さい。
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河野 英仁
弁理士
4
美術品の複製
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年5月7日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
著作物の複製に該当し、著作権侵害となります。また同一性保持権の問題も生じます。
著作権法第2条第1項第15号は、「複製」とは印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいうと規定しています。従ってビデオ撮影の場合も私的利用でない限り著作権上問題となります。
著作権者(画家等)の許諾を得ることが必要となります。
関連条文
著作権法第2条第1項第15号
複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい
著作権法第20条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
著作権法第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
以上
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