対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金と育児休業給付金
こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FPの清水光彦です。
妊娠おめでとうございます。
まず、出産手当金(健康保険)ですが、これは健康保険の被保険者であれば、特に条件はなく受給できます。産前6週間、産後8週間の範囲内で産休中の給与の2/3が支給されます。
ちなみに、健康保険から「出産一時金」も支給されます。
つぎに、育児休業給付金(雇用保険)ですが、育児休業は産後8週間の産休が終わってから対象となります。
基本的に12ヶ月以上雇用保険の被保険者であることが条件となりますが、育児休業開始日が基準となりますので、ふじーさんの場合はOKです。
育児休業給付金は産休前の給与の30%が支給されます。
あと、補足で「育児休業者職場復帰給付金」(雇用保険)というものがあります。
これは、育児休業が終わって職場復帰し、復帰後6ヶ月間退職せずに会社に在籍していれば給付を受けることができます。
一時金で、育児休業期間中を対象に産休前の給与20%が支給されます。
育児休業給付金と、職場復帰給付金を併せて、休業中の給与の50%が支給されることになります。
最後に、健康保険や雇用保険から支給される給付金は非課税ですので、所得税や住民税の対象になりません。また、育児休業期間中は、健康保険と厚生年金の保険料も免除されます。
安心して、お体を大切にしてください。
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この回答の相談
はじめまして。
現在正社員で働いており、妊娠1ヶ月です。出産後育休を経て、ぜひ職場復帰したいと思っているのですが、下記私の保険加入歴で、産前・産後休暇、育児休暇の取得は可能でし… [続きを読む]
ふじーさん (大阪府/26歳/女性)
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