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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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以下の通り回答します

2008/11/07 16:05
(
5.0
)

 以下、回答いたします。

(1)本来は就業規則に育児短時間勤務制度が規定されているならば、申出に沿って制度を利用させなければなりませんから、社外機関に相談して、制度を利用できるように会社を指導してもらうといった事はできますが、ご自身が納得して退職されるということですから、これに対して行政機関から何か言ってくることはありません。
 自分の意思で辞めたならば自己都合退職となりますから、失業給付には3ヶ月間の給付制限がかかることになります。

(2)復職予定が無いのに育児休業基本給付金を不正に受給したならば、返還を求められる事があるかもしれませんが、通常は復職出来なかったとしても返還の必要は無いと考えてよいです。

(3)失業給付の受給期間は、離職した日の翌日から原則1年間ですので、手続きが遅れると所定の給付日数分の給付が受けられなりますから、早く手続きすることをお勧めします。
 公共職業訓練を受講するには、訓練開始日において給付日数に所定の残日数があることが必要です。当然働く意思があることが条件になります。
 受講のために待期している期間(90日を限度)などは、訓練延長給付といって基本手当の受給が延長されます。定員等で希望のコースが受けられないこともあるようですので、詳しくはハローワークで確認して下さい。

(4)失業認定の要件は働く意思があって、所定の求職活動をしていることです。パート希望でも働く意思があると認められますから、失業給付の対象になります。ここで言う求職活動とは、単に求人広告を見たり、ネットで求人検索するだけでは求職活動としては認められませんので注意して下さい。

(5)出産、育児、疾病等で、すぐに求職活動ができない場合には、「受給期間延長手続」といって、ハローワークで所定の手続を行うことで、基本手当の受給開始を後日にずらすことができ、受給期間は最大4年間となります。

評価・お礼

みーや さん

ご回答ありがとうございました。
はじめての失業、慣れない子育てと不安なことが重なっておりましたが、このご回答で肩の荷が軽くなりました。
今後の選択肢も広がり、夫と支えてくれる家族と今後の仕事や生活についてよく話し合いたいと思います。
本当にありがとうございました。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。

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この回答の相談

育休明けの失業認定について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/11/06 21:43

?会社と育休明けの復職について、意見の相違から育休の最終日に退職することとなりました。(経理は私1人。現在派遣が後任。大企業の地方会社で10人ほど。就業規則等は親会社と同じ)
1.会社規定には… [続きを読む]

みーやさん (京都府/28歳/女性)

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