対象:家計・ライフプラン
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凛♪さん
ご回答ありがとうございます
2008/09/09 18:30 固定リンク
>社会保険の扶養の条件は、申請してからの収入が年間130万円未満、1ヶ月の収入が108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満の全てを満たせは、入れます。従いまして、お仕事を辞めた時点でご主人の健康保険組合に申請下さい。申請が受理されれは国民年金の第三号被保険者に該当します
とりあえず今後も今の会社を辞めるつもりはないのですが、その場合だとどうしても130万円は超えてしまいますから、この先も扶養として第三号被保険者になることはできないのではないでしょうか?
凛♪さん ( 愛知県 / 24 歳 / 女性 )
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現在、夫26歳・妻25歳の共働きです。
夫は勤続3年目で年収は400万円ほどで、私は今月転職したばかりで現在は試用期間中ですのでアルバイト扱い・11月に正社員となり、今年の年収は200万円弱になる見込… [続きを読む]
凛♪さん (愛知県/24歳/女性)
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