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対象:経営コンサルティング

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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ご質問ありがとうございます

2008/07/08 08:59

*''▼ 回答のポイント''
''会社の機関構成にもよりますが、候補者の方の社外取締役就任のインセンティブを考慮すると、あらかじめ会社と候補者との間で「責任限定の契約」を結んでおく方策 (下記【解説】☆3) がより現実的と考えます。''

''【解説】''
社外取締役の会社に対する責任を免除・制限するには、以下3つの方法((会社法425〜427条))が考えられます。((ここでは責任の「一部」の免除・制限を想定します。ちなみに「全部」の免除を受けるためには「総株主の同意」が必要となります。))


**''☆1 : 『株主総会』 で免除する''
本来、株主総会の「特別決議」で一定範囲で責任の「一部」免除が可能となりますが、株主の数が多い場合など有効な決議をとることが難しく、実効性に疑問があるケースが考えられます。


**''☆2 : 『取締役会』 で免除する''
☆1での株主総会に代わり、取締役会の決議で取締役等((社外取締役に限らず通常の取締役も対象です。))の責任の一部を免除することができます。

ただ、この方策をとる場合には

 (1) 取締役2名以上
 (2) 監査役設置会社

でなければなりません。

お話から一見すると、御社の場合これらの要件はクリアされているようにも見受けられます。 しかしここで注意が必要なのは、(2)の監査役は、「会計」監査と「業務」監査の両方を行う監査役であることが必要である点です。

発行済み株式のすべてに「譲渡制限」が付いた、いわゆる非公開会社である場合の監査役の権限については、監査役の業務を「会計」監査に限定することが許されています。

したがって御社の定款に、もしこのような規定が存在すれば、ストレートにこの方策をとることができないケースが考えられます。

補足

**''☆3 : あらかじめ 『契約』 で制限しておく''
仮に、上の☆1☆2いずれかの策をとったとしても、最終的に社外取締役が責任の一部免除を受けるためには、株主あるいは会社側の「YES」がなければならないため、社外取締役の候補の方からすると、依然経営責任に対する不安が払拭できず、結果就任に二の足を踏むことも考えられまず。

そこで、☆3のとおり、会社と候補者の方の間であらかじめ「契約」を結ぶことで、社外取締役側の「善意もしくは重大な過失がない」ことを条件に、その責任を一定範囲((契約で決めた額と報酬の2年分のいずれか多い額))に制限することができます。

これにより、☆1☆2とくらべ、候補者の方の社外取締役就任のインセンティブが高いものになると考えられます。

なお、☆2☆3については、「定款」に責任免除(制限)の規定を創設し、「監査役全員の同意」をとったうえ「株主総会決議」を経て、「登記」をしなければなりません。 
(注 : ☆3の制度が利用できるのは、社外取締役・社外監査役・会計参与・会計監査人に限られます。)

以上、少し複雑でわかりにくいかもしれませんが、ご不明な点は、あらためてご質問・お問い合わせください。


ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。




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この回答の相談

社外取締役の責任軽減方法について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2008/07/07 22:39

私は中小企業を経営する株式会社のオーナーです。
現在、取締役は3名、監査役が1名おりますが、このたび友人を社外取締役として迎えようと考えています。 本人からは会社に対する責任を軽減する措… [続きを読む]

なるおさん (埼玉県/52歳/男性)

このQ&Aの回答

専門外ですが、知識の範囲内でお答えします。 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/07 23:14

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