対象:経営コンサルティング
専門外ですが、知識の範囲内でお答えします。
法律の専門家にご確認いただくのを前提に、私の狭い知識の範囲でお答えしますと、
社外取締役とは、「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」(2条15号)
という定義があり、
また、社外取締役の法的効果について記載がある箇所の、責任軽減に触れている部分としては、
1株主総会・取締役会の決議による一部免除の範囲が年収の2年分(425条、426条)
2責任限定契約(427条)を締結することができる。
3 事業報告に、その活動状況等を記載しなければならない(会社法施行規則案78条4号)。
責任の一部免除を受けたいとか、事業報告等に社外取締役と表記したいという場合には、事業報告で活動状況を開示する必要があるはずです。
くれぐれも、ご確認をお願いいたします。
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この回答の相談
私は中小企業を経営する株式会社のオーナーです。
現在、取締役は3名、監査役が1名おりますが、このたび友人を社外取締役として迎えようと考えています。 本人からは会社に対する責任を軽減する措… [続きを読む]
なるおさん (埼玉県/52歳/男性)
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