退職時期について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。


ファイナンシャルプランナー

- good

退職時期について

2008/07/04 07:46
(
4.0
)

ワカメさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

まずご主人の健康保険組合に問い合わせてみましょう。
出産手当金が収入とみなされる場合は産後56日までは扶養となれません。
その場合は退職はそれ以降がいいでしょう。

また現在お入りになっている健康保険の付加給付があって給与の2/3以上の上乗せ給付がある場合退職すると法定給付のみとなります。
この場合も退職は出産手当金受給後、産後56日以降がいいですね。

産休中は今まで通り健康保険料と厚生年金保険料が発生します。雇用保険料は給与が出ないので請求はありません。

以上は社会保険の扶養の話です。
税制上の扶養は1月からの課税収入が103万円以内であれば扶養に入れますが、それ以上であれば扶養は来年からとなります。

退職しても住民税はそのまま支払う必要があります。昨年の収入に対して払うからです。

もしお子さんが1歳になったらお仕事してもいいとお考えでしたら、退職せず育児休暇をとった方がいいですね。育児休業中も3割の育児休業給付金がでます。この間の社会保険料は免除となります。

こちらのコラムも参考にしてみてください。
賢い女性の妊娠出産


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ワカメ さん

羽田野様、ご回答ありがとうございました。産休、育休について、とても勉強になりました。

女性が私一人、しかも今まで産休、育休をとった前例もない職場の為、育休までは認められず 退職との結論にしました・・・

主人の健康保険組合や私の会社に再度確認をとり、退職時期を決めたいと思います。

ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

産休、退職時期について

マネー 年金・社会保険 2008/07/03 23:32

はじめまして。10月9日が出産予定の妊娠7ヶ月の妊婦です。正社員でフルタイム勤務。共働きです。

出産後どうするか悩み、第一子ということで子育て優先という結論を出し、上司に相談しました。上司や役員の… [続きを読む]

ワカメさん (栃木県/31歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

出産に関する給付金について えんどうまめさん  2008-04-02 22:30 回答1件
育児休業基本給付金の支給要件について voodoopkさん  2009-09-24 14:45 回答1件
派遣社員の妊娠 MINAHIROさん  2008-05-13 12:51 回答1件
私は出産手当,育児休業給付金をもらえる? うりもさん  2009-01-12 12:31 回答1件
出産手当金・労働局への相談について あやちんさん  2007-11-29 15:01 回答1件