対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険事務所が最終判断します!
- (
- 4.0
- )
さいこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、さいこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.社会保険への加入基準につきまして、
1日又は1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上が判断ラインになります(ただ、あくまでも目安で社会保険事務所が最終判断します)。
(例)
・一般社員8時間/日⇒派遣(短時間就労者)6時間以上/日
・一般社員20日/週⇒派遣(短時間就労者)15時間以上/週
2.しかし、上記の基準内でも加入しなくてもよい場合があります。
・日雇い(1ヶ月以内)
・2ヶ月以内の期間雇用者(ただし、所定期間を超えた場合を除く)
・季節的雇用で4ヶ月以内の期間雇用者
・臨時的な事業で6ヶ月以内の期間雇用者
・所在地が一定しない事業者
3.さいこ様の場合、
短期就労者(期間雇用者)でも、当初3ヶ月(試用期間)で2ヶ月を超えておりますので、社会保険へ加入をされなければなりません。
4.雇用保険の加入条件につきまして、
(下記の全てを満たすこと)
・1年以上の雇用見込みであること。
・所定労働時間が週20時間以上になること。
・65歳未満の就労者であること。
5.雇用保険の失業給付の受給要件として、
原則、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上が必要です。
以上
評価・お礼
さいこ さん
私の場合、今の時点では年収130万円超える見込みがなくても社会保険に加入しないといけないのですね。
わかりやすくとても助かりました。
ありがとうございました!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
さいこと申します。
2つ質問させていただきたいのですが、まず、私は派遣社員で3ヵ月ごとの更新のため、「将来にわたる収入」が確定していません。
現在は結婚していて主人の扶養に入っています。
20… [続きを読む]
さいこさん (滋賀県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A