対象:投資相談
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かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
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民営化後の預貯金・保険は他の金融機関等と同扱いです
Kuririn様、はじめまして、かやはし陽子と申します。
1、についてですが、
「金融商品販売法の対象範囲」は、
預貯金、定期積金、国債、地方債、社債、株式、投資信託、金銭信託、保険・共済、
抵当証券、集団投資スキーム(ファンド)持分、様々なデリバティブ取引、有価証券オプション取引、
海外商品先物取引等が対象です。
ただし、商品先物取引(国内)は対象外となります。
>ゆうちょ銀行の郵便貯金や簡易保険は金融商品販売法の対象になるのでしょうか?
上記、郵政民営化前の
郵便局の郵便貯金・簡易生命保険契約は適用対象外とありましたが
民営化後は(平成19年10月1日)、
民営化前から加入していた簡易生命保険契約は、
独立行政法人郵貯・簡保険管理機構に承継され、
又新たな簡易生命保険の取り扱いは廃止となり、
又、
郵便局の貯金においても、定期性の郵便貯金については、
原則として郵貯・簡保管理機構に承継され、満期まで政府支払保証が継続されます。
(定期性の郵便貯金以外のものは、
民営化後のゆうちょ銀行に契約が引き継がれて、政府支払保証ありません)
つまり、従前と同様、投資家保護の観点からなんら問題はありませんので、
強いて明記されていませんが、適用対象外の金融商品となります。
民営化後のゆうちょ銀行の預金、かんぽ生命の保険等においては
他の金融機関等と同じ扱いとなり、
其々「銀行法」「保険業法」などで規制され、
金融商品取引法の直接の規制対象ではありませんが
投資性のある預貯金・保険であれば
販売・勧誘ルール等については、
金融商品取引法と同等の規定が適用されることとなり、
金融商品販売法の適用対象金融商品に該当することになります。
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この回答の相談
?今までの郵便貯金は金融商品販売法の対象外だったとおもうのですが、今から契約するゆうちょ銀行の郵便貯金や簡易保険は金融商品販売法の対象になるのでしょうか?
?昨年購入した4種類の海… [続きを読む]
kotomamaさん (大阪府/35歳/女性)
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