扶養について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/05/24 13:52
(
3.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

別居している被扶養者の認定基準は
(1)被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1未満
(2)被扶養者の年齢が60歳未満収入が130万円未満、60歳以上180万円未満
(3)被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額より下回っている

たぬすけさんは、条件をクリされていますね。ただし組合管掌健康保険の場合には、組合ごとに制度が異なる場合がありますので、加入されている組合にお問い合わせください。被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

なお保険料など負担はありません。逆に税金が扶養控除でやすくなるでしょう。

評価・お礼

たぬすけ さん

簡潔で分かりやすい的確な回答でした。ありがとうございました。

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この回答の相談

社会保険加入と扶養家族

マネー 年金・社会保険 2008/05/23 20:27

一昨年まで主人の扶養としてパートをしていました。103万円内でした。昨年末に残業が多く収入が180万円になってしまいました。今年、住民税の通知が来ました。
主人の扶養も外れてしまうので、会社で社会保険… [続きを読む]

たぬすけさん (愛知県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

主要な要件を確認してから会社に確認しましょう。 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/24 19:49
収入が一定以下でかつ仕送り証明が必要です (ファイナンシャルプランナー) 2008/05/24 05:56

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