対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
- (
- 3.0
- )
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
別居している被扶養者の認定基準は
(1)被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1未満
(2)被扶養者の年齢が60歳未満収入が130万円未満、60歳以上180万円未満
(3)被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額より下回っている
たぬすけさんは、条件をクリされていますね。ただし組合管掌健康保険の場合には、組合ごとに制度が異なる場合がありますので、加入されている組合にお問い合わせください。被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
なお保険料など負担はありません。逆に税金が扶養控除でやすくなるでしょう。
評価・お礼
たぬすけ さん
簡潔で分かりやすい的確な回答でした。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
一昨年まで主人の扶養としてパートをしていました。103万円内でした。昨年末に残業が多く収入が180万円になってしまいました。今年、住民税の通知が来ました。
主人の扶養も外れてしまうので、会社で社会保険… [続きを読む]
たぬすけさん (愛知県/28歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A