対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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収入が一定以下でかつ仕送り証明が必要です
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たぬすけさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
同居していないご両親を扶養にすることは可能ですが、生計維持関係が必要です。
生活の面倒をみているという仕送りの証明です。3〜6か月分の振込を証明するものが必要となります。ご両親の収入によって認められる仕送り額も○万円以上と決まっています。
また年収制限もあります。60歳以上の場合で180万円、60歳未満で130万円です。
ただしご両親を一緒に扶養にする場合はお二人の合算収入基準も別途あるところが多いようです。
生計維持関係の判断はけんぽ組合ごとに決まっていますので、今度お入りになった健康保険に問い合わせてみましょう。
扶養家族がふえても保険料は今までと変わりませんのでディメリットはありません。
ご両親はご自身で国民健康保険に加入しなくて済みますので保険料負担が減ります。
ご両親の収入が少なくてたぬすけさんの仕送りに頼った生活をしていらっしゃるのであれば認められるでしょうが、そうでなければ簡単には扶養とすることはできないでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
たぬすけ さん
分かりやすい的確な回答でした。ありがとうございました。
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一昨年まで主人の扶養としてパートをしていました。103万円内でした。昨年末に残業が多く収入が180万円になってしまいました。今年、住民税の通知が来ました。
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たぬすけさん (愛知県/28歳/女性)
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