対象:住宅・不動産トラブル
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ドアラさん
契約書と品確法について
2008/05/17 00:47 固定リンク
ご回答ありがとうございました。
再度、重要事項説明書と不動産売買契約書(土地・建物)を確認しました。
お手数でなければ再度、以下、2点に関してご回答いただけると助かります。
?不動産売買契約書ですが、印紙、売主の住所・商号・氏名に印字はあるのですが、社印がなく、また、買主、取引主任者の欄が空欄のものを渡されていますが、これは控えとして買主(私)に渡されているものと理解したとしても、本来、印紙を貼り、売主の社印が押された同じものを売主・買主が持つものではないのでしょうか?
後々、契約書としての効力があるのか疑問です。
?不動産売買契約書に<「住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する法律」に基づき・・・引渡日より10年間は瑕疵担保責任を負うものとする。>とありました。「品確法」上の責任を負うといっていますが、契約した物件は契約の段階で1年4ヶ月が経っています。売主が責任を負うといったところで、「品確法」では新築ではないのにこのような内容を謳ってもいいものなのでしょうか?
宜しくお願いします。
ドアラさん ( 愛知県 / 37 歳 / 男性 )
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