対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
ご主人さまから税務上の独立!
mi様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のmi様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
社会保険へ強制加入されるのは、mi様がその会社で勤務時間や勤務日数が一般社員と比べ4分の3以上の仕事をされているためと考えます。そのため、社会保険に加入されていますと扶養家族に認定されないですが、年収が103万円以内(配偶者控除)又は141万円未満(配偶者特別控除)をしてご主人さまの年収から控除できます。しかし、今後別会社でも勤務されると2ヶ所以上かつ給与所得(収入-控除)が合計20万円を超える場合、確定申告の義務が発生いたします。
つまり、ご主人さまから税務上の独立となります。
以上
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
今、パートで毎月7,8万円位のお給料を貰って、100万以下で配偶者控除がある範囲で働いています。
社会保険も加入してもらっているのですが、もう一つパートを掛け持ちしようと思っています。
一つの… [続きを読む]
mi-さん (兵庫県/27歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A