対象:年金・社会保険
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確定申告が必要になります。
mi-様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、一つは社会保険があって、一つは社会保険が無い会社で働く場合ですが、特にややこしいことはありません。
それに、社会保険に加入してもらって、年収が100万以下なら、社会保険料控除が使えていないですね。
ちなみに、社会保険料控除とは、所得税・住民税の計算で受けられる所得控除の規定で、所得から控除できる金額は、給与から天引きされた金額の全額です。
ですので、パートの掛け持ちで、合算の収入が増えて、税金が生じる場合も、この社会保険料控除が受けられます。
面倒なのは、その年の翌年3月15日までに税務署に行って、確定申告をしなければならないことです。具体的には、2ヵ所の勤務先からもらった2枚の源泉徴収票をもとに、確定申告をします。その際に、住民税は、特別徴収(給与天引き)ではなく、普通徴収(自分で納付)を選択すると良いでしょう。
慣れれば、特にややこしいことでは、ありませんし、わからなければ、税務署で親切に教えてくれます。ご安心ください。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
今、パートで毎月7,8万円位のお給料を貰って、100万以下で配偶者控除がある範囲で働いています。
社会保険も加入してもらっているのですが、もう一つパートを掛け持ちしようと思っています。
一つの… [続きを読む]
mi-さん (兵庫県/27歳/女性)
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